○過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例

令和3年9月21日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する市町村計画に記載された同条第4項第1号に規定する産業振興促進区域内における法第24条に規定する固定資産税について、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定に基づき、南部町税条例(平成15年南部町条例第59号)の特例を定めるものとする。

(特例措置)

第2条 町長は、租税特別措置法(昭和32年法律第26条)第12条第4項の表の第1項又は第45条第3項の表の第1項の規定の適用を受ける製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業(法第23条に規定する農林水産物等販売業をいう。以下同じ。)又は旅館業(下宿営業を除く。以下同じ。)の用に供する設備であって、取得価格の合計額が次の各号に揚げる事業の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額以上のもの(以下「対象設備」という。)の取得等(法第23条に規定する取得等(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第10項第1号に規定する資本金の額等(第1号において「資本金の額等」という。)が5,000万円超である法人が行うものにあっては新設又は増設に限る。)をいう。以下同じ。)をした者に対し、対象設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(法第2条第2項の規定による公示の日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対する固定資産税の課税を免除するものとする。

(1) 製造業又は旅館業 500万円(資本金の額等が5,000万円超1億円以下である法人が行うものにあっては1,000万円とし、資本金の額等が1億円超である法人が行うものにあっては2,000万円とする。)

(2) 情報サービス業等又は農林水産物等販売業 500万円

2 前項の規定による課税免除の期間は、固定資産税を課すべき最初の年度以後3箇年度とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(南部町過疎対策のための固定資産税の免除に関する条例の廃止)

2 南部町過疎対策のための固定資産税の免除に関する条例(平成15年南部町条例第60号)は、廃止する。

(経過措置)

3 令和3年3月31日以前に前項の規定による廃止前の南部町過疎対策のための固定資産税の免除に関する条例第2条に規定する特別償却設備を新設し、又は増設した者に係る固定資産税の課税免除については、なお従前の例による。

(令和4年6月10日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例

令和3年9月21日 条例第17号

(令和4年6月10日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
令和3年9月21日 条例第17号
令和4年6月10日 条例第11号