○南部町ドメスティック・バイオレンス等の被害者支援に関する住民基本台帳事務取扱要綱

令和3年5月1日

訓令第16号

(目的)

第1条 この訓令は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。次条において「配偶者暴力防止法」という。)第1条第1項に規定する配偶者からの暴力、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号。次条において「ストーカー規制法」という。)第2条第3項に規定するストーカー行為等(次条において「ストーカー行為等」という。)及び児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待(次条において「児童虐待」という。)並びにこれらに準ずる行為の加害者が、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。第3条において「住基法」という。)に定める住民票の写し等の交付及び閲覧制度を不当に利用してそれら行為の被害者の住所を探索することを防止し、もって被害者の保護を図ることを目的とする。

(支援措置の対象者)

第2条 この訓令による支援の対象者(以下「支援対象者」という。)は、南部町の住民基本台帳に記録又は南部町が作成する戸籍の附票に記載されている者で次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 配偶者暴力防止法第1条第2項に規定する被害者であり、かつ、更なる暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがある者

(2) ストーカー規制法第2条に規定するストーカー行為等の被害者であり、かつ、更に反復してつきまとい等をされるおそれがある者

(3) 児童虐待を受けた被害者であり、かつ、再び児童虐待を受けるおそれがある者又は監護等を受けることに支障が生じるおそれがある者

(4) 前3号に掲げる者のほか、これらに準ずる者

(支援措置の内容等)

第3条 町長は、加害者が特定されている場合は、住基法第12条第6項(同法第20条第5項で準用する場合を含む。)の規定により、当該加害者からの次に掲げる請求を拒むものとする。

(1) 住基法第12条第1項の規定による住民票の写し等(住民票の写し又は住民票記載事項証明書をいう。以下同じ。)の交付

(2) 住基法第20条第1項の規定による戸籍の附票の写しの交付

2 町長は、加害者が特定されている場合において、当該加害者から次に掲げる申出があったときは、当該申出を相当と認めず、当該加害者からの申出を拒むものとする。

(1) 住基法第12条の3第1項の規定による住民票の写し等の交付

(2) 住基法第20条第3項の規定による戸籍の附票の写しの交付

3 町長は、国又は地方公共団体の機関から住民票の写し等又は戸籍の附票の写しの交付の請求があった場合は、住基法第12条の2第3項の規定による本人確認のほか、加害者に支援対象者の住所の情報が漏えいすることがないことを確認の上、交付するものとする。

4 町長は、住基法第12条の3第1項各号に掲げる者から住民票の写し等又は戸籍の附票の写しの交付の申出があった場合は、同条第5項の規定による本人確認のほか、加害者に支援対象者の住所の情報が漏えいすることがないことを確認の上、交付するものとする。この場合において、同条第4項第4号に規定する利用の目的を確認するため、契約書の写し等の利用の目的を疎明する資料の提示を求めるものとする。

5 町長は、特定事務受任者(住基法第12条の3第3項に規定する特定事務受任者をいう。以下同じ。)から住民票の写し等又は戸籍の附票の写しの交付の申出があった場合は、同条第5項の規定による本人確認のほか、加害者に支援対象者の住所の情報が漏えいすることがないことを確認の上、交付するものとする。ただし、特定事務受任者への依頼者が支援対象者であるときは、当該支援対象者が来庁できない特段の事情がある場合を除き、原則として交付しないものとする。

6 前各項の規定は、次に掲げるものの請求又は申出について準用する。

(1) 住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下この条において「令」という。)第8条又は第10条の規定により消除された住民票の写し

(2) 令第16条の規定により住民票を改製した場合における改製前の住民票の写し

(3) 令第19条の規定により全部が消除された戸籍の附票の写し

(4) 令第21条第2項において準用する令第16条の規定により戸籍の附票を改製した場合における改製前の附票の写し

(支援の申し出)

第4条 前条に掲げる支援措置を受けようとする者(以下この条において「申出者」という。)は、住民基本台帳事務における支援措置申出書(様式第1号。以下「支援措置申出書」という。)により、町長に申し出るものとする。

2 前項の規定による申出をする申出者は、当該申出者と同一の住所を有する者について、併せて支援措置を受けようとするときは、前項の申出書により町長に申し出るものとする。特別の事情により当該申出者と、住所を異にする者について併せて支援措置を受けようとするときも同様とする。

3 町長は、申出者から、その者の写真を添付した本人を証明する書類(官公庁が発行するものに限る。)を提示させ本人であることを確認するものとする。ただし、本人を証明する書類がない場合は、本人であることを推定できる書類を複数提示させ、必要に応じて口頭による質問で本人確認を行うものとする。

4 町長は、第1項の規定による申し出が代理人によるものである場合は、法定代理人にあっては戸籍謄本その他資格を証明する書類を、その他の代理人にあっては指定の事実を確認するに足りる書類を提示させるなどの方法により、その資格を確認するものとする。

(支援措置の決定)

第5条 町長は、第3条の規定による申し出を受けたときは、支援の必要性があることを確認の上、支援措置の実施について決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により支援措置を実施する旨の決定をしたときは、当該決定に係る支援対象者に対し、速やかに住民基本台帳事務における支援措置実施決定通知書(様式第2号)によりその旨を通知するものとする。なお、当該支援対象者が、支援の申し出の際に、他の市区町村に対して、支援措置を実施することを求めた場合には、当該確認に係る支援措置申出書の写しを当該他の市区町村に転送するものとする。

3 町長は、他の市区町村長から前項の支援措置申出書の写しと同様の書類の送付を受けたときは、当該他の市区町村長が支援措置の決定をしたことをもって、支援措置の必要性があるものとして取り扱うものとする。

(支援措置の期間)

第6条 支援対象者への支援措置期間は、前条の規定により支援措置を開始した日から1年間とする。

2 支援対象者は、引き続き支援を受けようとするときは、支援措置期間が終了する日の1か月前から、第3条の規定により支援措置申出書を提出することにより延長を申し出ることができる。

(申し出事項の変更の申し出)

第7条 支援対象者は、支援措置申出書の記載事項に変更が生じたときは、住民基本台帳事務における支援措置変更申出書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

(支援措置の終了)

第8条 町長は、支援対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、支援措置を終了するものとする。

(1) 支援対象者から住民基本台帳事務における支援措置終了申出書(様式第4号)の提出を受けたとき。

(2) 支援措置の期間を経過し、延長の申出がされなかったとき。

(3) 町長が支援措置を行う必要がなくなったと認めたとき。

(4) 他の市区町村長から支援措置を終了する旨の通知を受けたとき。

2 支援対象者と同一の住所を有する者に対する支援措置は、原則として同時に終了するものとする。

3 第1項第1号第2号及び第3号の規定により支援措置を終了したときは、当該支援対象者に対して住民基本台帳事務における支援措置終了通知書(様式第5号)により通知し、また、他の市区町村においても支援措置と同様の措置を行っている場合には、当該他の市区町村長に対して支援措置が終了した旨を通知するものとする。

(関係各課との連携)

第9条 町長は、支援対象者に係る選挙人名簿の抄本の閲覧について、支援措置と同様の措置が講じられるよう、選挙管理委員会と連携を図るものとする。

2 町の関係各課は、支援措置の決定を受けた支援対象者の住民基本台帳情報等の守秘に関し、万全の措置を講じなければならない。

(補則)

第10条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年5月17日訓令第18号)

この訓令は、令和4年6月1日から施行する。

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南部町ドメスティック・バイオレンス等の被害者支援に関する住民基本台帳事務取扱要綱

令和3年5月1日 訓令第16号

(令和4年6月1日施行)