○南部町の議会議員及び町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
令和3年3月22日
選挙管理委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、南部町の議会議員及び町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和3年南部町条例第1号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、条例の施行の日から施行する。
附則(令和4年6月10日選管訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。