○南部町在宅医療・介護連携推進事業実施要綱

令和3年3月26日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 この訓令は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第4号に規定する在宅医療・介護連携推進事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、南部町とする。ただし、事業の全部又は一部について、適切に実施することができると認めた者に委託することができる。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 在宅医療・介護連携に関して、必要な情報の収集、整理及び活用、課題の把握、施策の企画及び立案、医療・介護関係者に対する周知を行う事業

(2) 地域の医療・介護関係者からの在宅医療・介護連携に関する相談に応じ、必要な情報の提供及びその助言その他必要な援助を行う事業

(3) 在宅医療・介護連携に関する地域住民の理解を深めるための普及啓発を行う事業

(4) 医療・介護関係者間の情報の共有を支援する事業、医療・介護関係者に対して、在宅医療・介護連携に必要な知識の習得及び当該知識の向上のために必要な研修を行う事業その他の地域の実情に応じて医療・介護関係者を支援する事業

(守秘義務)

第4条 事業に従事する者は、業務上知り得た情報について漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(関係機関との連携)

第5条 町は、事業を円滑に運営するため、関係機関と連携を図るものとする。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日前に実施された事業は、この訓令の規定により実施されたものとみなす。

南部町在宅医療・介護連携推進事業実施要綱

令和3年3月26日 訓令第14号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
令和3年3月26日 訓令第14号