○南部町木造住宅居住安心支援事業費補助金交付要綱

令和3年3月22日

訓令第13号

(通則)

第1条 南部町耐震改修促進計画に基づき既存木造住宅の耐震改修工事、建替え工事を実施する者に対し、予算の範囲内において交付するものとし、その交付に関しては、南部町補助金等交付規則(平成15年南部町規則第32号)に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(目的)

第2条 この訓令は、木造住宅の耐震化を促進し、町民の安全確保、建築物の機能確保や震後対策の軽減等地震による被害を最小限に抑えることを目的とする。

(用語の定義)

第3条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 既存木造住宅

次の全てに該当するものをいう。

 南部町内に存する住宅

 昭和56年5月31日以前に着工された住宅

 木造在来工法で建築された住宅

 2階建て以下の住宅

 長屋及び共同住宅以外の個人所有の住宅(借家を除く。)

(2) 木造住宅耐震診断

既存木造住宅に対して実施する、次のいずれかに該当するものをいう。

 (一財)日本建築防災協会(以下「協会」という。)発行の「木造住宅の耐震診断と補強方法」に基づいて行う一般診断若しくは精密診断又は協会発行の「木造住宅の耐震精密診断と補強方法」に基づいて行う精密診断

 山梨県木造住宅耐震診断・補強計画技術者講習会に基づいて行う耐震診断

(3) 山梨県木造住宅耐震診断技術者

建築士の資格を有し、次のいずれかの講習会の受講修了者をいう。

 国土交通大臣登録耐震診断資格者講習及びその他国土交通大臣が同等以上であると認める講習会

 県が協賛する山梨県木造住宅耐震診断・補強計画技術者講習会

 その他町長が同号ア、と同等以上であると認める講習会

(4) 耐震判定委員会

既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会に参加している団体が、「耐震判定委員会登録要綱」に基づいて登録した、建築物耐震診断・補強計画判定会のことをいう。

(5) 総合評点

協会発行の「木造住宅の耐震診断と補強方法」による一般診断若しくは精密診断又は協会発行の「木造住宅の耐震精密診断と補強方法」による精密診断の総合評点をいう。ただし、協会発行の「木造住宅の耐震精密診断と補強方法」における地盤・基礎の評点については、山梨県木造住宅耐震診断マニュアルの地盤・基礎評点を読み替えて適用する。

(6) 耐震改修設計

木造住宅耐震診断の結果、総合評点が1.0未満の既存木造住宅を1.0以上にする設計をいう。

(7) 耐震改修工事

木造住宅耐震診断の結果、総合評点が1.0未満の既存木造住宅を1.0以上に改修する工事をいう。

(8) 建替え工事

木造住宅耐震診断の結果、総合評点が1.0未満の既存木造住宅を除却し、同一敷地内に住宅を新築することをいう。

(9) 低コスト工法

愛知建築地震災害軽減システム研究協議会発行の「木造住宅 低コスト 耐震補強の手引き」に記載された工法をいう。

(10) 省エネ基準

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準をいう。

(11) 土砂災害特別警戒区域

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項の規定に基づく土砂災害特別警戒区域をいう。

(補助金等の交付の対象)

第4条 補助の交付を受けることができる者は、次の各号の全てを満たすものとする。

(1) 既存木造住宅を所有するものであること。

(2) 町税を滞納していないものであること。

(3) 建替え後の住宅は、原則として土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項の規定に基づく土砂災害特別警戒区域外に存すること。ただし、令和3年度までに事業(設計)に着手している場合は除く。

(4) 建替え後の住宅は、原則として省エネ基準に適合すること。ただし、令和3年度までに事業(設計)に着手している場合は除く。

(補助の対象経費)

第5条 補助金の対象は、木造住宅耐震診断の結果、総合評点1.0未満と診断された既存木造住宅について行う耐震改修の設計費及び工事に係る費用(補強計画策定費を含む。)、新築の設計費及び建替え工事に係る費用とする。(耐震改修工事と比べて低い額の場合に限る。)

2 耐震改修工事、建替え工事に係る1棟当たりの補助金の経費の対象は、既存木造住宅の所有者が行う耐震改修工事(補強工事に係る工事費とし、設計及び補強計画費に要する費用を含む。)、新築の設計費及び建替え工事に要する経費とする。

(補助金の額)

第6条 耐震改修工事、建替え工事(設計費含む)に対する補助金額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 対象経費のうち工事費の5分の4以内、かつ、100万円を限度とする。

(2) 租税特別措置法第41条の19の2に規定する所得税額の特別控除の額

2 耐震改修工事を実施するもので、低コスト工法での改修と認められるものは、第1項の額に200千円を限度として加算する。ただし、補助金額の合計が補助対象経費を上回る場合には、その差額を切り捨てるものとする。

3 補助金の交付に当たっては、あらかじめ第6条第1項第2号の額を差し引いた補助額とする。

4 前項で定める補助額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、木造住宅居住安心支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に別に定める関係書類を添付して町長に1部提出するものとする。

(交付の決定)

第8条 町長は、前条の規定による申請があった場合において、申請に係る書類を審査のうえ、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、木造住宅居住安心支援事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(計画の変更等)

第9条 前条の規定による補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ木造住宅居住安心支援事業計画変更承認申請書(様式第3号)に別に定める関係書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 施工箇所及び施工方法の変更

(2) 耐震改修工事及び建替え工事に要する経費の変更

2 町長は、前項の申請を受理した場合において、内容を審査し、適当と認めたときは、木造住宅居住安心支援事業計画変更承認通知書(様式第4号)により交付決定者に通知するものとする。

3 交付決定者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難な場合は、速やかに木造住宅居住安心支援事業計画遅滞等報告書(様式第5号)を町長に提出し、その指示を受けなければならない。

4 町長は、前項の報告書を受理したときは、その内容を確認し、指示書(様式第6号)により交付決定者に指示するものとする。

(補助事業の中止又は廃止)

第10条 交付決定者が、補助事業の中止又は廃止をしようとする場合は、木造住宅居住安心支援事業計画廃止(中止)(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(着工の届出)

第11条 交付決定者は、耐震改修工事及び建替え工事に着手したときは、木造住宅居住安心支援補助事業着工届(様式第8号)に着工の状態が確認できる写真を添付して、町長に提出しなければならない。

(完了実績報告)

第12条 交付決定者は、当該補助事業が完了したときは、木造住宅居住安心支援事業完了実績報告書(様式第9号)に別に定める関係書類を添付して町長に1部提出しなければならない。

2 前項の書類は、補助事業の完了したときから起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月末日のいずれか早い期日までに提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第13条 町長は、前条第1項の規定により完了実績報告を受けた場合において、完了実績報告書等の書類を審査のうえ、適正と認めたときは、補助金の額を確定し、木造住宅居住安心支援事業費補助金交付確定通知書(様式第10号)により、交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第14条 交付決定者は、前条の確定通知を受けた日から起算して10日以内に木造住宅居住安心支援事業費補助金支払請求書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の取り消し)

第15条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他の不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定内容、これに付した条件その他法令に違反したとき。

(補助金の返還)

第16条 町長は、前条の規定により補助金の交付を取り消したときは、その取り消しに係る補助金について、期限を定めて返還を命ずるものとする。

(書類の整理等)

第17条 交付決定者は、補助金の収支に関する領収書等の関係書類を整理し補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。

(委任)

第18条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(南部町木造住宅耐震改修設計事業費補助金交付要綱の廃止)

2 南部町木造住宅耐震改修設計事業費補助金交付要綱(平成24年南部町訓令第3号)は、廃止する。

(令和4年3月24日訓令第9号)

(施行規則)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の南部町木造住宅居住安心支援事業費補助金交付要綱の規定は、この訓令の施行の日以後の申請にかかる補助金について適用し、同日前の申請にかかる補助金については、なお従前の例による。

(令和4年4月1日訓令第17号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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南部町木造住宅居住安心支援事業費補助金交付要綱

令和3年3月22日 訓令第13号

(令和4年4月1日施行)