○南部町木造住宅居住安心支援事業費補助金交付要綱

令和3年3月22日

訓令第13号

(通則)

第1条 南部町耐震改修促進計画に基づき既存木造住宅の耐震改修工事、建替え工事を実施する者に対し、予算の範囲内において交付するものとし、その交付に関しては、南部町補助金等交付規則(平成15年南部町規則第32号)に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(目的)

第2条 この訓令は、木造住宅の耐震化を促進し、町民の安全確保、建築物の機能確保や震後対策の軽減等地震による被害を最小限に抑えることを目的とする。

(用語の定義)

第3条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 既存木造住宅

次の全てに該当するものをいう。

 南部町内に住所を有する個人が所有する木造在来軸組工法の住宅で、かつ、その個人が居住しているもの。ただし、所有者と使用者が三親等以内の親族であり、賃貸契約等による使用形態でないものに関しては、この限りではない。

 昭和56年5月31日以前に着工された住宅

 2階建て以下の住宅

 長屋及び共同住宅以外の個人所有の住宅(借家を除く。)

(2) 山梨県木造住宅耐震診断技術者

建築士の資格を有し、次に掲げる講習会のいずれかを修了した者をいう。

 国土交通大臣登録耐震診断資格者講習及びその他国土交通大臣が同等以上であると認める講習会

 山梨県が共催する山梨県木造住宅耐震診断・補強計画技術者講習会

(3) 木造住宅耐震診断

既存木造住宅に対して実施する、次のいずれかに該当するものをいう。

 (一財)日本建築防災協会(以下「協会」という。)発行の「木造住宅の耐震診断と補強方法」に基づいて行う一般診断若しくは精密診断又は協会発行の「木造住宅の耐震精密診断と補強方法」に基づいて行う精密診断

 山梨県木造住宅耐震診断マニュアルに基づいて行う耐震診断

(4) 旧耐震基準の木造住宅の除却における容易な耐震診断

建築士の資格を有する者が、「住宅・建築物耐震改修事業を活用した旧耐震基準の木造住宅の除却における耐震診断について(技術的助言)(令和6年1月30日付け国住市第40号)(別添)「旧耐震基準の木造住宅の除却における容易な耐震診断調査票」に基づいて行う耐震診断をいう。

(5) 耐震判定委員会

既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会に参加している団体が、「耐震判定委員会登録要綱」に基づいて登録した、建築物耐震診断・補強計画判定会のことをいう。

(6) 総合評点

山梨県木造住宅耐震診断技術者が診断したもので、耐震判定委員会による判定を受けた評点をいう。

(7) 耐震改修設計

木造住宅耐震診断の結果、総合評点が1.0未満の既存木造住宅を1.0以上にする設計をいう。

(8) 耐震改修工事

木造住宅耐震診断の結果、総合評点が1.0未満の既存木造住宅を1.0以上に改修する工事をいう。

(9) 建替え工事

次のいずれかの既存木造住宅を除却し、同一敷地内に住宅を新築することをいう。

 木造耐震住宅耐震診断の結果、総合評点が1.0未満の既存住宅

 旧耐震基準の木造住宅の除却における容易な耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断された既存木造住宅

(10) 省エネ基準

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)で規定する建築物エネルギー消費性能基準をいう。

(11) 土砂災害特別警戒区域

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項の規定に基づく土砂災害特別警戒区域をいう。

(補助の対象者)

第4条 本訓令に基づく補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 既存木造住宅を所有するものであること。

(2) 町税を滞納していないものであること。

(補助の対象工事)

第5条 既存木造住宅について行う耐震改修工事又は建替え工事を対象とし、建替え工事については、次のすべてに該当するものとする。

(1) 建替え後の住宅は、土砂災害警戒区域外に存すること。

(2) 建替え後の住宅は、省エネ基準に適合すること。

(補助の対象経費)

第6条 補助金の対象となる経費は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 既存木造住宅について行う耐震改修設計及び耐震改修工事に係る経費

(2) 既存木造住宅について行う建替え工事に係る経費

(補助金の額)

第7条 既存木造住宅1戸あたりの補助金の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 耐震改修工事を行う場合にあっては、耐震改修工事に係る経費以内、かつ125万円を限度とする。

(2) 前号に掲げる補助金の交付に当たっては、あらかじめ租税特別措置法第41条の19の2に規定する所得税額の特別控除の額を差し引いた補助額とする。

(3) 建て替え工事を行う場合にあっては、既存木造住宅に対し耐震改修工事を実施した場合に要する経費相当分と建替え工事に係る経費を比較して低い額以内、かつ125万円を限度とする。

(4) 補助額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事業に着手する前に、木造住宅居住安心支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)別表に掲げる書類を添付して町長に1部提出するものとする。

(交付の決定)

第9条 町長は、前条の規定による申請があった場合において、申請に係る書類を審査のうえ、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、木造住宅居住安心支援事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(計画の変更等)

第10条 前条の規定による補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ木造住宅居住安心支援事業計画変更承認申請書(様式第3号)別表に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 施工箇所及び施工方法の変更

(2) 耐震改修工事及び建替え工事に要する経費の変更

2 町長は、前項の申請を受理した場合において、内容を審査し、適当と認めたときは、木造住宅居住安心支援事業計画変更承認通知書(様式第4号)により交付決定者に通知するものとする。

3 交付決定者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難な場合は、速やかに木造住宅居住安心支援事業計画遅滞等報告書(様式第5号)を町長に提出し、その指示を受けなければならない。

4 町長は、前項の報告書を受理したときは、その内容を確認し、指示書(様式第6号)により交付決定者に指示するものとする。

(補助事業の中止又は廃止)

第11条 交付決定者が、補助事業の中止又は廃止をしようとする場合は、木造住宅居住安心支援事業計画廃止(中止)(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(着工の届出)

第12条 交付決定者は、耐震改修工事及び建替え工事に着手したときは、木造住宅居住安心支援補助事業着工届(様式第8号)に着工の状態が確認できる写真を添付して、町長に提出しなければならない。

(完了実績報告)

第13条 交付決定者は、当該補助事業が完了したときは、木造住宅居住安心支援事業完了実績報告書(様式第9号)別表に掲げる書類を添付して町長に1部提出しなければならない。

2 前項の書類は、補助事業の完了したときから起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月末日のいずれか早い期日までに提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第14条 町長は、前条第1項の規定により完了実績報告を受けた場合において、完了実績報告書等の書類を審査のうえ、適正と認めたときは、補助金の額を確定し、木造住宅居住安心支援事業費補助金交付確定通知書(様式第10号)により、交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第15条 交付決定者は、前条の確定通知を受けた日から起算して10日以内に木造住宅居住安心支援事業費補助金支払請求書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の取り消し)

第16条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他の不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定内容、これに付した条件その他法令に違反したとき。

(補助金の返還)

第17条 町長は、前条の規定により補助金の交付を取り消したときは、その取り消しに係る補助金について、期限を定めて返還を命ずるものとする。

(書類の整理等)

第18条 交付決定者は、補助金の収支に関する領収書等の関係書類を整理し補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。

(委任)

第19条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(南部町木造住宅耐震改修設計事業費補助金交付要綱の廃止)

2 南部町木造住宅耐震改修設計事業費補助金交付要綱(平成24年南部町訓令第3号)は、廃止する。

(令和4年3月24日訓令第9号)

(施行規則)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の南部町木造住宅居住安心支援事業費補助金交付要綱の規定は、この訓令の施行の日以後の申請にかかる補助金について適用し、同日前の申請にかかる補助金については、なお従前の例による。

(令和4年4月1日訓令第17号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和6年3月18日訓令第9号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第8条、第10条、第13条関係)


既存木造住宅であることを確認できる書類(※1)

木造住宅の耐震診断報告書の写し(※2)

補助対象経費の見積書(※3)

(町村)税納付済証明書

住民票の写し

請負契約書の写し(※4)

図面等(※5)

補助対象経費の領収書の写し

工事写真(※6)

工事管理報告書(※7)

確認済証及び検査済証の写し(※8)

省エネ基準に適合することが確認できる書類(※9)

交付申請時添付資料








変更申請時添付資料










実績報告時添付資料






※1 課税証明書や家屋所在証明書等が該当する。○○市(町村)が実施した木造住宅耐震診断による耐震診断報告書を添付した場合は、当該書類の提出を要しない。

※2 建替え工事で、旧耐震基準の木造住宅の除却における容易な耐震診断を実施した場合にあっては、旧耐震基準の木造住宅の除却における耐震診断調査票(様式第12号)(建築士の記名及び建築士の登録番号の記載があるものに限る。)及び建築士の資格者証の写しを添付すること。

※3 交付申請時に添付する場合にあっては、概算によるもので差し支えない。変更申請時に添付する場合にあっては、変更後のものを添付すること。

※4 設計書等の報告時に添付する場合にあっては、工事に係る設計の請負契約書の写し、実績報告時に添付する場合にあっては、工事の請負契約書の写しを添付すること。変更申請時に添付する場合にあっては、変更後のものを添付すること。

※5 耐震改修工事を実施する場合にあっては、案内図、配置図、平面図、立面図、補強計画図、その他補強方法を示す図書(建築士の記名があるもので、耐震判定委員会の判定印が押印されたものに限る。)を、建替え工事を実施する場合にあっては、案内図、平面図を添付すること。変更申請時に添付する場合にあっては、変更後のものを添付すること。

※6 施工箇所ごとの施工前、施工中及び完了時が確認できるもの。建替え工事を実施する場合にあっては、既存木造住宅の除却前及び除却後の状況が確認できるものを含む。

※7 工事が耐震改修工事計画書に基づき施工されたことを証する書面を添付すること。

※8 建替え工事を実施する場合にあっては、建築基準法第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による確認済証の写し、同法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証の写しを添付すること。

※9 建替え工事を実施する場合にあっては、建築物省エネ法第27条第1項の規定による省エネ基準への適合性に関する説明書の写し(計算書含む)、同法第34条に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画認定書の写し等、省エネ基準に適合することが確認できる書類を添付すること。

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南部町木造住宅居住安心支援事業費補助金交付要綱

令和3年3月22日 訓令第13号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 交通・生活安全対策
沿革情報
令和3年3月22日 訓令第13号
令和4年3月24日 訓令第9号
令和4年4月1日 訓令第17号
令和6年3月18日 訓令第9号