○南部町在宅福祉送迎サービス事業運営要綱

令和3年3月22日

訓令第8号

(目的)

第1条 この訓令は、高齢者又は障害者を医療機関等へ送迎することにより、その者の日常生活を支援することを目的とする。

(実施主体)

第2条 在宅福祉送迎サービス事業(以下「送迎サービス事業」という。)の実施主体は南部町とし、南部町社会福祉協議会(以下「受託事業者」という。)に業務を委託するものとする。

(事業対象者)

第3条 この事業の対象者は、一般の交通機関を利用することが困難、かつ、親族の送迎や医療機関が行う送迎サービスを受けることが困難な者(以下「利用者」という。)であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 70歳以上の一人暮らし高齢者又は高齢者世帯で、疾病等の理由により移動に介助を要する者

(2) 肢体不自由、精神障害、知的障害等により単独での移動が困難な者

(3) 腎臓機能障害で通院により人工透析療法を受けている者

(4) 町長が特に必要と認めた者

(事業内容)

第4条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。ただし、対象者自らが利用する場合に限るものとする。

(1) 受診又は入退院のために対象者の居宅又は対象者が入所する認知症対応型共同生活介護施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設若しくは介護医療院から医療機関までの区間の送迎を行うこと。

(2) 受診又は転院のために医療機関から他の医療機関までの区間の送迎を行うこと。

(利用の申込み)

第5条 送迎サービス事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、南部町在宅福祉送迎サービス事業利用申請書(様式第1号)を町に提出しなければならない。

(決定)

第6条 町長は、前条に規定する申請があった場合は、速やかに利用の可否を決定し、南部町在宅福祉送迎サービス事業利用決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(利用回数及び時間等)

第7条 利用については原則往復とし、1月あたり1回を限度(第3条第1項第3号に掲げる者については週1回まで)とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

2 送迎サービスの利用時間は、祝祭日及び年末年始を除く月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時までとし、1回あたり2時間とする。

(介助者)

第8条 単独で行動することが困難な者は、原則として介助者1人を同乗させるものとする。

(利用料)

第9条 利用料金は、無料とする。ただし、第3条第1項第3号に掲げる者が、月1回を超えて利用する場合については、燃料費として1回の送迎につき500円を負担するものとする。

(運転区域)

第10条 送迎サービス事業の運行区域は、南部町内及び近隣市町村とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(事故報告等)

第11条 受託事業者はこの事業に係る運行管理者を定めるとともに、事故発生時の連絡体制を整備し、町長に報告するものとする。

2 事業の実施中に発生した事故の補償については、使用車両が加入している保険の範囲において対処することとし、受託事業者はあらかじめ利用者の同意を得ておくものとする。

(利用の取消し)

第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用の決定を取り消し、又は制限し、若しくは停止することができる。

(1) 利用者が第3条の要件に該当しなくなったとき。

(2) 利用者が運営要綱に違反したとき。

(3) 災害その他の事故により、運行することができなくなったとき。

(4) 前各号のほか、町長が特に必要があると認めたとき。

(補則)

第13条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

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南部町在宅福祉送迎サービス事業運営要綱

令和3年3月22日 訓令第8号

(令和3年4月1日施行)