○南部町普通財産等貸付料算定要領

令和3年2月5日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、南部町公有財産管理規則(平成15年南部町規則第36号。以下次条及び第5条において「管理規則」という。)の規定に基づき、普通財産等の貸付事務の処理を適正に行うため必要な事項を定めるものとする。

(貸付けの原則)

第2条 町長は、普通財産を貸し付ける場合は、貸付けを希望する者から提出された普通財産借受申請書(管理規則様式第3号)及び関係書類を十分精査し、当該普通財産の将来の利用計画等を勘案の上、貸付けの適否を判断するものとする。

(貸付料)

第3条 貸付料は、年額で定める。

2 貸付料の算定方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号の定めるところにより算定する。

(1) 土地の貸付料 近傍類似の固定資産税評価額(円/平方メートル)×当該地の相続税倍率×6/100×貸付面積

(2) 建物の貸付料 当該建物1平方メートルあたりの価格×8/100×貸付面積+土地の貸付料

3 前項に規定する貸付料を算定することが不適当若しくは困難又は特別な事情がある場合は、その使用態様等に応じ、町長が別に定める額とする。

4 消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により消費税及び地方消費税が課される場合における貸付料は、前項の規定により算出された貸付料の額に、消費税及び地方消費税に相当する額を加算した額とする。

5 貸付面積が1平方メートルに満たないとき又は貸付面積に1平方メートルに満たない端数があるときは、1平方メートルとして算定する。

6 貸付期間が1年に満たないときの貸付料は月割りで計算し、1月に満たないときの貸付料は日割りで算定する。

7 1件の貸付料の額が100円に満たないものは、これを100円とし、1件の貸付料の額に100円未満の端数があるものは、その端数を切り捨てる。

(近傍類似の賃貸事例による修正)

第4条 町長は、前条の規定による貸付料の年額が、近傍類似の民間賃貸事例に比して著しく不均衡と認められる場合は、当該賃貸事例に比準して貸付料を修正することができる。

(貸付期間)

第5条 普通財産の貸付けの期間は、管理規則第13条の規定によるものとする。

(行政財産の貸付け)

第6条 第2条から前条までの規定は、行政財産を貸し付ける場合に準用する。

この訓令は、公布の日から施行する。

南部町普通財産等貸付料算定要領

令和3年2月5日 訓令第1号

(令和3年2月5日施行)