○南部町在宅福祉サービス事業費徴収条例
令和3年3月22日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、町が実施する在宅福祉サービス事業のうち、利用者から徴収する費用に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の種類)
第2条 町が実施する在宅福祉サービス事業のうち、費用の一部(以下「費用」という。)を徴収する事業は、次に掲げるものとする。
(1) 生活管理指導短期宿泊事業
(2) 配食サービス事業
(3) 在宅福祉送迎サービス事業
(4) 軽度生活援助事業
(費用)
第3条 前条に掲げる事業の利用者は、当該事業の利用に係る費用を納入しなければならない。
(納入方法)
第4条 費用は、町長が発行する納入通知書又は口座振替の方法により納入しなければならない。
2 費用は、利用した月の翌月の末日までに納入しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(費用の減免)
第5条 町長は、災害その他特に必要があると認めたときは、費用の全部又は一部を免除することができる。
(その他)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 費用の額 |
生活管理指導短期宿泊事業 | 1日当たり 養護老人ホーム 380円 特別養護老人ホーム 910円 |
配食サービス事業 | 1食につき 300円 |
在宅福祉送迎サービス事業 | 人工透析療法を受けている者が月2回以上利用する場合、2回目以降1回当たり 500円 |
軽度生活援助事業 | 1回につき 100円 |