○南部町感染防止対策設備改修等支援事業補助金交付要綱
令和2年9月17日
訓令第37号
(趣旨)
第1条 この訓令は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも感染症予防のための対策を推進し、密集・密接・密閉の3つの密(以下「3密」という。)の回避などに自主的に取り組む事業者に対し、感染症対策に配慮した店舗づくりを行うために、設備投資や備品等の購入事業を対象に交付する南部町感染防止対策設備改修等支援事業補助金(以下「補助金」という。)に関し、南部町補助金等交付規則(平成15年南部町規則第32号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、次に掲げるとおりとする。
(1) 令和2年4月1日以降において、町内に事業所を有し、町税等を完納している中小法人(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する法人及び中小企業基本法上の中小企業の基準に該当する資本金若しくは出資金又は従業員数である法人、組合等をいう。)及び個人事業主
(2) その他町長が特に必要と認める者
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は対象としない。
(1) 南部町暴力団排除条例(平成24年南部町条例第10号)第2条に規定する暴力団、暴力団員等
(2) 申請又は交付の時点で事業実態がないもの
(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が適当でないと認めるもの
(補助事業の内容)
第3条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 別表第1に定める補助対象経費であること。
(2) 国、県その他団体の補助金等を受けている場合、他からの補助金額を差し引いた額を補助対象経費とすること。
(補助事業の実施期間)
第4条 補助事業の実施期間は、令和2年4月1日から令和3年2月28日までとする。
2 補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、南部町感染防止対策設備改修等支援事業補助金交付申請書兼請求書(別記様式)を町長に提出しなければならない。
2 補助金の申請は、1事業所につき1回を限りとする。
3 第1項の申請を行う場合において、申請者は次に掲げる書類を申請書に添付しなければならない。
(1) 感染防止対策の内容が分かる書類
(2) 補助対象経費の支払いを証明できる書類
(3) その他町長が特に必要と認める書類
4 交付申請の受付期間は、町長がやむを得ないと認めた場合を除き、令和3年3月15日までとする。
(交付決定及び交付)
第7条 町長は、前条第1項の規定により提出された申請書を受理したときは、その内容を審査の上、交付の可否を決定し、交付の決定をしたときは、速やかに申請者が指定した口座への振り込みを行う。
2 前項の規定により交付をしない決定をしたときは、その旨を申請者に通知する。
(補助金の返還)
第8条 町長は、申請者が補助金を受給した後に、申請書及び添付書類に事実と異なる記載があることが判明したときには、必要な審査をし、交付要件に該当しないと判断した場合は、補助金の返還を求めることができる。
(雑則)
第9条 この訓令に定めるもののほか、この事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
別表第1(第3条、第5条関係)
内容 | 補助対象経費 | 補助金額 |
①備品、消耗品類 | ・消毒液、ビニール手袋、来客用や従業員用マスクなどの衛生用品の購入費用 ・テイクアウト用の容器などの消耗品の購入費用 ・飛沫感染防止フィルム、アクリル板、間仕切り(パーテーション)等の購入・設置費用 ・空気清浄機の購入費用 ・検温計の購入及び検温システムの導入費用 ・トイレの人感センサー付き照明器具の設置費用 ・キャッシュレス決済導入のための機器導入費 ・テイクアウトに必要な設備の導入費 ・備品、消耗品類の配送費、運搬費 ・その他感染防止のために必要と認められる経費 | 補助率10/10 上限額5万円 |
②改修 | ・換気設備の設置費 ・固定式パーテーションの設置費 ・自動扉、自動水栓の設置費 ・社会的距離(ソーシャルディスタンス)を保つための床サイン施工費 ・その他感染防止のために必要と認められる経費 | 補助率10/10 上限額50万円 |
①、②合計 | 合計補助上限額55万円 ※補助対象経費の合計額は1万円以上とする。 |
別表第2(第3条関係)
補助対象外経費 |
・汎用性があり目的外で使用可能なもの(車両、バイク、自転車、スマートフォン、ハードディスク、サーバーの購入等) ・既存設備の劣化不良による修繕費用(感染防止対策のための費用は除く) ・導入済みの設備の清掃費 ・人件費、家賃等の固定経費、損失補填、借入れに伴う支払利息、公租公課、不動産購入費、官公署に支払う手数料等、振込手数料、飲食及び接待費、税務申告及び決算書作成等のための税理士等に支払う費用、雇用削減を伴う事業に係る経費、その他公的資金の使途として社会通念上不適切と認められる費用 |