○南部町障害者計画及び障害者福祉計画策定委員会設置要綱

令和2年4月1日

訓令第35号

(目的)

第1条 この訓令は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項に規定する南部町障害者計画(以下「障害者計画」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条第1項に規定する南部町障害者福祉計画並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の20第1項の規定に基づく南部町障害児福祉計画(以下「障害者福祉計画」という。)を策定又は変更するため、南部町障害者計画及び南部町障害者福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町長の求めに応じ、障害者計画及び障害者福祉計画の策定又は変更について必要な事項を調査し、及び審議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 障害者団体等の代表者

(2) 学識経験を有する者

(3) 南部町議会議員代表者

(4) 社会福祉施設の代表者

(5) 社会福祉組織の代表者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から計画の策定が終了した日までとする。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長1名を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 委員長は会議の運営上必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、福祉保健課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

南部町障害者計画及び障害者福祉計画策定委員会設置要綱

令和2年4月1日 訓令第35号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
令和2年4月1日 訓令第35号