○南部町条件付一般競争入札実施要領

令和2年6月1日

訓令第34号

(趣旨)

第1条 この訓令は、本町が発注する建設工事及び建築工事等について、条件付一般競争入札を実施するにあたり、法令その他別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事前審査方式 入札執行前に入札参加資格の確認を行い、資格確認通知書を受けた者による入札の結果に基づき落札決定する入札方法をいう。

(2) 事後審査方式 入札執行後に最低価格者(以下「落札候補者」という。)から順に入札参加資格の確認を行い、適格である場合に落札決定する入札方法をいう。

(対象工事等)

第3条 条件付一般競争入札の対象となる工事等(以下「対象工事」という。)は、次に定めるものとする。ただし、町長が緊急に施工を要すると認めた工事及び条件付一般競争入札により難いと認めた工事等は対象としない。

(1) 建設工事、管工事については、予定価格5千万円以上の工事

(2) 建築工事については、予定価格1億円以上の工事

(3) 前各号に掲げる工事のほか、町長が特に必要と認めた工事及び業務

(入札参加資格等)

第4条 入札に参加する者に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)は、次の各号に掲げる要件を基準として定めるものとする。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の4第1項の規定に該当しないこと。

(2) 南部町一般競争(指名競争)入札参加資格者名簿に登録されていること。

(3) 指名停止期間中ではないこと。

(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続期間の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされてないこと。

(5) 対象工事又は対象業務に入札公告に定める資格及び実績を有する技術者を適正に配置できること。

(6) その他対象工事又は対象業務ごとに定める要件を満たしていること。

2 入札参加資格については、前項に定める事項のほか、次の各号に掲げるものの中から必要に応じて定めることができるものとする。

(1) 資格者名簿の格付等級

(2) 本店又は営業所の所在地に関すること。

(3) 企業の同種又は類似工事の実績に関すること。

(4) 企業の同規模工事の実績に関すること。

(5) 配置予定技術者の資格等に関すること。

(6) その他必要な事項

(入札参加資格の確認、決定)

第5条 入札参加資格は、前条の基準に基づき、町長が南部町建設工事指名業者選考会議(以下「指名会議」という。)に諮り、決定するものとする。

(入札の公告)

第6条 町長は、前条の規定により入札参加資格を定めたときは、施行令第167条の6及び南部町財務規則(平成15年南部町規則31号)第177条の規定に基づき公告するものとする。

2 前項の規定による公告(以下「入札公告」という。)は、南部町公告式条例(平成15年南部町条例第3号)第2条第2項に定める掲示場に掲示、町のホームページの掲載並びに別に定める方法により公表するものとする。

(入札参加申請)

第7条 条件付一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加希望者」という。)は、条件付一般競争入札参加資格確認申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)及び必要書類を、公告において定めた方法により、指定した期日までに町長へ提出しなければならない。

(入札参加の確認)

第8条 入札を事前審査方式により行う対象工事について、前条の規定により申請書等の提出があったときは、入札参加資格の有無の確認を行う。

2 前項の規定による入札参加資格の有無の確認については、申請書等の提出の期限の日の翌日から公告において定める日までに、その結果を通知するものとする。

3 入札を事後審査方式により行う対象工事について、前条の規定により申請書の提出があったときは、受付印を押印した後、参加希望者に対しその写しを交付する。ただし、参加希望者が明らかに入札参加資格要件を満たしていない者であると認められる場合は、受理しないものとする。

(入札参加者の決定及び通知)

第9条 入札を事前審査方式により行う対象工事について、入札参加希望者から提出された申請書等の確認を行うが、指名会議の審査を経て入札参加者を決定するものとする。

2 町長は、入札参加者を決定したときは、条件付一般競争入札参加資格確認通知書(様式第6号)により入札参加希望者に通知するものとする。この場合において、入札参加資格を有しないと認めた者に対しては、条件付一般競争入札参加資格確認通知書に理由を付するものとする。

3 前項の通知を行った日から入札日までの間に、入札参加資格を有すると認められた者が第4条に規定する入札参加資格を満たさなくなった場合は、町長は、第2項の通知を取り消し、その旨通知するものとする。

4 入札を事後審査方式により行う対象工事について、入札後、落札候補者について、入札参加資格の有無の確認を行い決定する。また、必要に応じて、指名会議の審査を経て決定するものとする。

(理由説明)

第10条 前条第2項及び第4項により入札参加資格を有しないと認められた者は、町長が定める日までにその理由について書面により説明を求めることができるものとする。

2 町長は、前項の規定による説明を求められたときは、入札参加資格を有しないと認めた理由を書面により回答しなければならない。

3 町長は、前項の回答を行う場合は、指名会議に諮るものとする。

(設計図書等及び現場説明会)

第11条 町長は、入札参加希望者に対して設計図書等を閲覧に供し、入札参加者に対しては設計図書等を配布するものとする。

2 入札参加者は、対象工事の内容に対する質問を条件付一般競争入札設計図書等に関する質問書(様式第7号)により行うことができる。

3 現場説明会は、特に必要があると認める場合を除き、開催しないものとする。

(入札方法)

第12条 条件付一般競争入札における入札書は、公告により指定した日時場所へ提出しなければならない。

2 指定した日時を過ぎて提出した入札書は無効とし、失格とする。

3 予定価格を上回る入札金額で入札した場合は失格とする。

4 入札参加者は当該入札額の根拠となった工事費内訳書を入札書と同時に提出しなければならない。

5 工事費内訳書に記載された金額と入札書に記載した金額は同一金額とし、同一金額でない場合は失格とする。

(事前審査方式における落札者の決定)

第13条 入札を事前審査方式により行う対象工事に係る落札者の決定は、予定価格の制限の範囲内で有効な入札を行った者のうち最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。落札者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、くじによって落札者を決定するものとする。

(事後審査方式における落札者の決定)

第14条 入札を事後審査方式により行う対象工事に係る落札者の決定に当たっては、入札の執行後、予定価格の制限の範囲内で有効な入札を行った者のうち最低の価格をもって入札をしたもの(以下「落札候補者」という。)について、入札参加資格の有無の確認を実質的に行い、入札参加資格が有ると認めたときは、当該落札候補者を落札者とする。なお、決定については必要に応じ指名会議を開催し審査するものとする。

2 落札者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、くじによって落札候補者を決定するものとする。

3 前項の場合において、落札候補者に入札参加資格が無いと認めたときは、当該落札候補者の次に低い価格をもって入札をした者から順に、落札者が決定するまで、入札参加資格の有無の確認を行うものとする。

4 前項の規定により、入札参加資格が無いと認めた者に対しては、速やかに、その旨を通知するものとする。

(その他)

第15条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

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南部町条件付一般競争入札実施要領

令和2年6月1日 訓令第34号

(令和2年6月1日施行)