○南部町病児・病後児保育事業の実施に関する条例

令和2年9月18日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、病気の回復期に至らないが当面症状の急変が認められない児童(以下「病児」という。)又は病気の回復期にある児童(以下「病後児」という。)を、集団保育が困難な期間において一時的に預かる事業(南部町病児・病後児保育事業をいう。(以下「事業」という。))を実施することにより、保護者の子育てと仕事の両立を支援するとともに、児童福祉の向上に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、南部町とする。

(実施施設)

第3条 事業を実施する施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 南部町ふれあいサロン

位置 南部町南部8050番地1

(対象児童)

第4条 事業の対象となる児童は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町内に住所を有し、満1歳から満12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者

(2) 病児又は病後児であり、医療機関による入院加療の必要はないが、安静の確保に配慮する必要がある者

(3) 保護者の就労、傷病、事故、出産、冠婚葬祭その他社会的にやむを得ない事由により、家庭での保育が困難である者

(4) 集団保育が困難である者

(5) 町内若しくは協定市町村に住所を有する児童又は町外(協定市町村(病児・病後児保育事業の相互利用に関する協定書を締結した市町村をいう。以下同じ。)を除く。)に住所を有し、町内の保育所、幼稚園、若しくは小学校に通っている者

(6) 前各号に掲げるほか、町長が適当と認める者

(申請及び承認)

第5条 病児・病後児保育事業を利用しようとする児童の保護者は、あらかじめ町長に申請し、承認を受けなければならない。

(保育料)

第6条 病児・病後児保育事業を利用した児童の保護者は、別表に定める病児・病後児保育料を、町長が定める期日までに納入しなければならない。

(保育料の減免)

第7条 町長は、特に必要があると認めた場合は、保育料を減免することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和2年10月1日から施行する。

別表(第6条関係)

保育料

区分

金額(児童1人1日当たり)

町内に住所を有する世帯

協定市町村に住所を有する世帯

町外(協定市町村を除く。)に住所を有する世帯

生活保護世帯又は前年度分市町村民税非課税世帯

無料

無料

4,000円

その他の世帯

2,000円

2,500円

南部町病児・病後児保育事業の実施に関する条例

令和2年9月18日 条例第19号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和2年9月18日 条例第19号