○南部町新型コロナウイルス感染症対応生活支援給付金交付要綱
令和2年6月15日
訓令第31号
(通則)
第1条 この訓令は、南部町(以下「町」という。)が新型コロナウイルス感染症対応生活支援給付金(以下「給付金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(給付の目的)
第2条 この給付金は、新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少した者及び家計負担が増加した者等へ給付金を支給することにより、生活支援を図り、もって地域の経済対策に資することを目的とする。
(給付対象等)
第3条 この給付金の給付対象者は、令和2年4月27日現在(以下「基準日」という。)において、町の住民基本台帳に記録されている者のうち、別表に掲げるアからエまでの要件のいずれかに該当するもの
2 基準日において、町内に本社がある法人でオに該当するもの
(申請・受給権者)
第5条 この給付金の申請及び受給者(以下「受給対象者」という。)は、第3条に定める給付対象者本人及び法人の代表者を原則とする。
(申請期限)
第7条 この給付に対する申請の期限は次のとおりとする。
(1) 別表アからウ及びオまでに掲げる給付 事業実施年度末まで
(2) 別表エに掲げる給付 受付開始の日から3か月を経過する日まで
(給付決定及び給付方法)
第8条 町長は、別表アからオまでに係る申請を受けたときには、申請書及び添付書類を審査のうえ給付の可否を決定し、給付の決定をしたときは、すみやかに受給対象者が指定した口座への振り込みを行う。
(給付金の返還)
第9条 町長は、受給対象者が給付金を受給した後に、申請書及び添付書類に事実と異なる記載があることが判明したときには、必要な審査をし、支給の要件に該当しないと判断された場合は、給付金の返還を求めることができる。
2 町長は、別表アからオまでに係る申請について審査した結果、不支給の決定をした受給対象者に対しては、その旨を郵送により通知する。
(雑則)
第10条 この訓令に定めるもののほか、この事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月17日訓令第36号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第3条及び第4条関係)
対象要件 | 給付金額 | |
ア | 新型コロナウイルス感染症拡大により経営に影響を受け、事業継続のために新型コロナウイルス対策関連の融資を受けた個人事業主 | 10万円 |
イ | 新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、解雇・雇止め等により職を失った者 | 10万円 |
ウ | 令和2年1月以降、申請日まで継続して雇用されている者で、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、勤務先が営業自粛の措置をとったこと等により、ひと月の収入が期間内の最大時に比べ、30%以上減少したもの | 5万円 |
エ | 基準日現在、町の住民基本台帳に記録されている未就学児及び小学校、中学校又は高等学校に通う子どもの保護者(町の住民基本台帳に記録されていないものの、町に居住している子ども及び6月12日までに出生した子どもは対象とする。) | 子1人につき3万円 |
オ | 新型コロナウイルス感染症拡大により経営に影響を受け、事業継続のために新型コロナウイルス対策関連の融資を受けた町内に本社を有する法人の代表者 | 10万円 |