○新型コロナウイルス感染症の影響による第1号被保険者に係る南部町介護保険料減免取扱要綱

令和2年6月15日

訓令第30号

(趣旨)

第1条 この訓令は、南部町介護保険条例(平成15年南部町条例第111号。以下「条例」という。)附則第6条の規定により適用する第11条第1項の規定に基づく、新型コロナウイルス感染症の影響による第1号被保険者(以下「第1号被保険者」という。)に係る保険料の減免の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(減免額等)

第2条 条例附則第6条の規定により適用する第11条第1項の規定に基づく保険料の減免は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、第2号に掲げる区分に該当し、いずれの基準にも該当する場合は保険料の全額とする。

(1) 条例附則第6条第1号に掲げる場合 保険料の全額

(2) 条例附則第6条第2号に掲げる場合 次の表1で算出した対象保険料額に、表2の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額

表1

対象保険料額=A×B/C

A:当該第1号被保険者の保険料額

B:第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額

C:第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の前年の合計所得金額

表2

前年の合計所得金額

減免の割合

210万円以下であるとき

10分の10

210万円を超えるとき

10分の8

備考 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の事業等の廃止、失業等の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免の割合は10分の10とする。

(減免の対象となる保険料)

第3条 令和元年度、令和2年度、令和3年度及び令和4年度の保険料であって、令和2年2月1日から令和6年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日。以下同じ。)が設定されているものとする。ただし、資格取得日から14日以内に加入手続きが行われなかったため、令和2年1月以前分の保険料の納期限が令和2年2月1日以降に設定されている場合については、令和2年2月以降分の保険料とする。

(減免の申請)

第4条 保険料の減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、介護保険料減免申請書(様式第1号)に、関係書類を添え、町長に申請しなければならない。

(認定の通知等)

第5条 町長は、前条の減免申請書の提出があったときは、その事実の確認及び調査を行い、減免の認定について決定するものとする。

2 前項の規定により減免の認定の可否について決定したときは、速やかに介護保険料減免認定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(減免理由消滅の届出)

第6条 前条の規定により減免の決定を受けた者(以下「減免認定者」という。)は、減免の期間中その理由が消滅したときには、速やかに介護保険料減免理由消滅届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(認定の取消し等)

第7条 町長は、減免認定者が虚偽の申請その他不正な行為などにより、減免の決定を受けたときは、減免を取り消し、又はその決定の内容を変更することができる。

2 前項の規定により減免の取消し又はその内容変更したときは、減免により免れた保険料の全部又は一部を徴収するとともに、介護保険料減免認定取消(変更)通知書(様式第4号)により減免認定者に対し、通知するものとする。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、保険料の減免に関し必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。

(令和3年7月1日訓令第20号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の第2条及び第3条の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免ついては、なお従前の例による。

(令和5年4月1日訓令第9号)

(施行期日)

この訓令は、公布の日から施行する。

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新型コロナウイルス感染症の影響による第1号被保険者に係る南部町介護保険料減免取扱要綱

令和2年6月15日 訓令第30号

(令和5年4月1日施行)