○南部町建設工事関連業務委託に係る最低制限価格制度実施要領

令和2年6月1日

訓令第28号

(趣旨)

第1条 この訓令は、南部町が発注する建設工事関連業務委託(委託する業務の種類が測量、建築関係建設コンサルタント、土木関係建設コンサルタント、地質調査及び補償建設コンサルタントであるものをいう。以下「業務委託」という。)に係る入札において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第2項の規定に基づき、最低制限価格の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(適用対象業務委託)

第2条 この訓令の対象となる工事は、南部町建設工事関連業務委託に係る低入札価格調査制度要領(令和2年南部町訓令第27号)の適用を受ける業務委託以外の業務委託(随意契約による業務委託を除く。)に適用するものとする。

(最低制限価格)

第3条 最低制限価格は、別表の業種区分に掲げる業務の種類ごとに、予定価格算出の基礎となった同表①から④までの合計額に無作為(ランダム)係数を乗じて算出した額とする。ただし、測量業務に係る契約については、その割合が10分の8.2を超える場合にあっては10分の8.2と、10分の6に満たない場合にあっては10分の6とするものとし、建設コンサルタント業務及び補償コンサルタント業務の契約については、その割合が10分の8を超える場合にあって10分の8と、10分の6に満たない場合にあっては10分の6とするものとし、地質調査業務に係る契約については、その割合が10分の8.5を超える場合にあって10分の8.5と、3分の2に満たない場合にあっては3分の2とするものとする。

2 前項の規定にかかわらず、特別なものについては、10分の6から10分の8(測量業務にあっては10分の6から10分8.2まで、地質調査業務にあっては3分の2から10分の8.5まで)の範囲内で契約担当者が定める割合を予定価格に乗じて得た額とする。

3 前2項の算出額に千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(準用)

第4条 適用対象業務委託における最低制限価格制度の実施については、この訓令に定めるもののほか、南部町建設工事最低制限価格制度実施要領(令和2年南部町訓令第26号)第4条から第6条までの規定を準用する。

(その他)

第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

業務区分

測量業務

直接測量費の額

測量調査費の額

諸経費の額に10分の4.8を乗じて得た額

建設関係の建設コンサルタント業務

直接人件費の額

特別経費の額

技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額

諸経費の額に10分の6を乗じて得た額

土木関係の建設コンサルタント業務

直接人件費の額

直接経費の額

その他原価の額に10分の9を乗じて得た額

一般管理費等の額に10分の4.8を乗じて得た額

地質調査業務

直接人件費の額

間接調査費の額に10分の9を乗じて得た額

解析等調査業務費の額に10分の8を乗じて得た額

諸経費の額に10分の4.8を乗じて得た額

補償関係コンサルタント

直接人件費の額

直接経費の額

その他原価の額に10分の9を乗じて得た額

一般管理費等の額に10分の4.5を乗じて得た額

南部町建設工事関連業務委託に係る最低制限価格制度実施要領

令和2年6月1日 訓令第28号

(令和2年6月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
令和2年6月1日 訓令第28号