○南部町建設工事最低制限価格制度実施要領

令和2年6月1日

訓令第26号

(目的)

第1条 この訓令は、南部町が発注する建設工事(以下「工事」という。)における地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第2項に基づく、最低制限価格制度に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象となる工事等)

第2条 この訓令の対象となる工事は、南部町建設工事低入札価格調査制度実施要領(令和2年南部町訓令第25号)の適用を受ける工事以外の工事(随意契約による工事を除く。)に適用するものとする。

(最低制限価格の設定)

第3条 最低制限価格は、対象工事の予定価格(取引に係る消費税及び地方消費税相当額を除く。以下同じ。)算出の基礎となった額を基準として、次の各号に定める方法により算出した額の合計額に無作為(ランダム)係数を乗じて算出した額とする。ただし、その額が予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合であっては、予定価格に10分の9.2を乗じて得た額とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額とする。

(1) 次号に規定する以外の工事

 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額

 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額

 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額

 一般管理費等の額に10分の6.8を乗じて得た額

(2) 営繕工事(電気設備工事、建設工事、機械設備工事)

 直接工事費から現場管理費相当額を減じた額に10分の9.7を乗じて得た額

 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額

 現場管理費に現場管理費相当額を加えた額に10分の9を乗じて得た額

 一般管理費等の額に10分の6.8を乗じて得た額

注) 現場管理費相当額は、直接工事費に10分の1を乗じて得た額

2 前項の規定にかかわらず、特別なものについては、10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で契約担当者が定める割合を予定価格に乗じて得た額とする。

3 前2項の算出額に千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(予定価格調書への記載)

第4条 契約担当者は、前条により設定した最低制限価格の金額、並びに当該価格に110分の100を乗じて得た金額を、予定価格及び最低制限価格調書に記載する。

(入札参加者への周知)

第5条 本調査の円滑な運用を図るため、入札説明書等により、最低制限価格を設定している旨を周知するものとする。

(落札者の決定)

第6条 契約担当者は、最低制限価格を設定したときは、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年9月15日訓令第28号)

この訓令は、公布の日から施行する。

南部町建設工事最低制限価格制度実施要領

令和2年6月1日 訓令第26号

(令和4年9月15日施行)