○南部町国民健康保険新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金支給規則
令和2年4月1日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、南部町国民健康保険条例(平成15年南部町条例第110号。以下「条例」という。)第5条の2から第5条の4までに規定する新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支給適用期間)
第2条 傷病手当金の支給適用期間は、令和2年1月1日から令和5年5月7日までに感染した条例第5条の2に規定する新型コロナウイルス感染症の療養のためにその労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日以後の労務に就くことを予定していた日のうち最初の日とする。
(1) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用) (様式第2号)
(2) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用) (様式第3号)
(3) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用) (様式第4号)
(督促及び滞納処分等)
第5条 町長は、条例第5条の4第2項に規定する事業主からの徴収において滞納する者があるときは、期限を指定してこれを督促するものとする。
2 第1項の規定による督促をしたときは、南部町税条例(平成15年南部町条例第59号)の例により必要によって延滞金の徴収及び滞納処分を行う。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月8日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月8日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月22日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月21日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月17日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月24日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月15日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月19日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月20日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。