○南部町新型コロナウイルス感染症対策本部設置要綱
令和2年4月1日
訓令第20号
(目的)
第1条 町民生活に重大な影響を及ぼす恐れのある新型コロナウイルスの感染の拡大防止をするとともに、町民の健康被害や日常生活への影響を最小限に抑えることを目的とし、南部町新型コロナウイルス感染症対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 対策本部は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 新型コロナウイルス感染症に係る対応方針に関すること。
(2) 新型コロナウイルス感染症に係る情報の収集及び提供に関すること。
(3) 新型コロナウイルス感染予防及びまん延防止に関すること。
(4) その他新型コロナウイルス感染症に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 対策本部は本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。
2 本部長は、町長をもって充てる。
3 副本部長は、教育長及び秘書政策監をもって充てる。
4 本部員は、管理職をもって充てる。
(会議)
第4条 対策本部の会議は、必要に応じて本部長が招集する。
2 副本部長は本部長を補佐し、本部長が不在のときは、あらかじめ本部長が指名する副本部長がその職務を代理する。
(事務局)
第5条 対策本部の事務を処理するために、総務課及び福祉保健課に事務局を置く。
2 事務局長は、総務課長をもって充てる。
3 事務局次長は、福祉保健課長、医療センター所長及び健康管理センター所長をもって充てる。
(委任)
第6条 この訓令に定めるもののほか、対策本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。