○南部町議会議員の議員報酬の特例に関する条例

令和2年5月15日

条例第14号

南部町議会議員の議員報酬月額は、南部町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(平成15年南部町条例第41号)第2条の規定にかかわらず、令和2年6月1日から令和2年10月31日までの間、同条例第2条の規定に基づき支給する額から100分の5を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、同条例第6条第2項に規定する期末手当の額の算定の基礎となる給料月額は、この限りでない。

この条例は、公布の日から施行する。

南部町議会議員の議員報酬の特例に関する条例

令和2年5月15日 条例第14号

(令和2年5月15日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
令和2年5月15日 条例第14号