○南部町長等の給与の特例に関する条例

令和2年5月15日

条例第12号

(町長の給料月額の減額)

第1条 町長の給料月額は、南部町長の給与及び旅費条例(平成15年南部町条例第46号)第3条の規定にかかわらず、令和2年6月1日から令和2年11月30日までの間、同条例第3条の規定に基づき支給する額から100分の10を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、同条例第6条第2項に規定する期末手当の額の算定の基礎となる給料月額は、この限りでない。

(教育長の給与月額の減額)

第2条 教育長の給料月額は、南部町教育長の給与等に関する条例(平成15年南部町条例第49号)第2条第2項の規定にかかわらず、令和2年6月1日から令和2年11月30日までの間、同条例第2条第2項の規定に基づき支給する額から100分の7を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、同条例第5条に規定する期末手当の額の算定の基礎となる給料月額は、この限りでない。

(秘書政策監の給与月額の減額)

第3条 秘書政策監の給料月額は、南部町特別職の秘書の職の指定等に関する条例(令和2年南部町条例第1号)第3条の規定にかかわらず、令和2年6月1日から令和2年11月30日までの間、同条例第3条の規定に基づき支給する額から100分の5を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、同条例第5条第2項に規定する期末手当の額及び第6条に規定する退職手当の算定の基礎となる給料月額は、この限りでない。

この条例は、公布の日から施行する。

南部町長等の給与の特例に関する条例

令和2年5月15日 条例第12号

(令和2年5月15日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和2年5月15日 条例第12号