○南部町美術館運営審議会設置要綱

令和2年3月11日

教育委員会訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、南部町附属機関設置条例(南部町条例第2号)第3条に基づき、近藤浩一路記念南部町立美術館(以下「美術館」という。)の運営について審議するために設置する南部町美術館運営審議会(以下「審議会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 審議会は、次にあげる事項を審議するものとする。

(1) 美術館の事業に関する事項

(2) 美術館の所蔵品に関する事項

(3) 前号までにあげるもののほか、教育委員会が必要と認める事項

(構成員)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。

(1) 学識経験者

(2) その他教育委員会が必要と認めた者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故がある時等は、会長があらかじめ指名した者がその職務を代理する。

(議事)

第6条 審議会は、教育委員会の求めにより会長が招集し、会議の議長となる。

2 審議会は委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 議決方法は、出席委員による全会一致を原則とするが、これが困難な場合は、出席者の3分の2以上の同意で決するものとする。

4 会長は、必要と認める時は会議に委員でない者の出席を求め、意見を聞くことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、生涯学習課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか必要な事項については、教育委員会が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年3月19日教委訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日教委訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

南部町美術館運営審議会設置要綱

令和2年3月11日 教育委員会訓令第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
令和2年3月11日 教育委員会訓令第3号
令和3年3月19日 教育委員会訓令第2号
令和5年3月20日 教育委員会訓令第1号