○南部町指定管理者選定委員会規程
令和2年3月24日
訓令第15号
(趣旨)
第1条 この訓令は、南部町附属機関設置条例(令和2年南部町条例第2号)第3条の規定に基づき、南部町指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 選定委員会は、委員5人以内をもって組織し、委員長、副委員長それぞれ一名ずつ置くものとする。
2 委員長は、委員の互選によって定め、副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。
3 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 有識者 若干名
(2) 特別職の秘書
4 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(職務)
第3条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第4条 選定委員会は、委員長が招集し、その会議の議長となる。
2 選定委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 選定委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決する。
4 選定委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求めて説明又は意見を聴くことができる。
5 選定委員会の会議は、非公開とする。
(所掌事項)
第5条 選定委員会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定管理者の選定に関すること。
(2) その他指定管理者の選定等について必要な事項に関すること。
(除斥)
第6条 委員は、公の施設の指定管理者に応募した法人その他の団体(以下「応募団体」という。)の代表者又は役員を構成する立場にある場合には、当該公の施設に関する審議に加わることができない。
(委員の責務)
第7条 委員は、公平かつ公正に審査を行わなければならない。
2 委員は、審査の過程において知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。ただし、町が公表した情報については、この限りではない。
3 委員は、応募団体と個別に接触をしてはならない。
(会議の開催手続)
第8条 指定管理者の候補者を選定しようとするときは、当該選定に係る公の施設の所管課は、選定の審査に必要な資料等を委員長に提出しなければならない。
(報告及び決定)
第9条 選定委員会は、候補者を選定したときは、速やかに当該選定の結果について町長に報告するものとする。
2 町長は、前項の会議結果を総合的に判断し、適当と認めるときは、候補者を決定する。
(報酬等)
第10条 委員の報酬及び費用弁償は、南部町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償条例(平成15年南部町条例第43号)に定めるところによる。
(庶務)
第11条 選定委員会の庶務は、財政課において処理する。
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。