○南部町総合戦略効果検証委員会規程

令和2年3月24日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 この訓令は、南部町附属機関設置条例(令和2年南部町条例第2号)第3条の規定に基づき、南部町総合戦略効果検証委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 委員会の委員は、まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条に基づき策定した南部町まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の施策の効果等の検証をするため、次の事項について意見を述べるものとする。

(1) 総合戦略に係る事業の効果検証に関すること。

(2) 総合戦略に係る指標の進捗管理に関すること。

(3) その他総合戦略に係る効果検証等に必要な事項に関すること。

(委員)

第3条 委員会は、町長が委嘱又は委任する委員で構成する。

2 委員の定数は、5名以内とする。

3 委員の任期は、委嘱又は任命を受けた日から当該年度の末日までとする。

4 委員は、総合戦略に係る事業の他の効果検証委員を兼ねることができる。

5 委員の再任は妨げない。

(委員長)

第4条 委員会には委員長を置き、会議を総理する。

2 委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、町長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(報酬等)

第6条 委員の報酬及び費用弁償は、南部町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償条例(平成15年南部町条例第43号)に定めるところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、企画課において行う。

(補則)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

南部町総合戦略効果検証委員会規程

令和2年3月24日 訓令第14号

(令和2年3月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
令和2年3月24日 訓令第14号