○南部町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者等監査要綱

令和2年3月23日

訓令第11号

(目的)

第1条 この訓令は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45の7、第115条の45の8及び第115条の45の9の規定に基づき、法第115条の45の5の規定による指定事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業員又は指定事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業員であった者(以下「指定事業者等」という。)に対して行う第1号事業(法第115条の45第1項第1号に規定する「第1号事業」をいう。以下同じ。)の内容及び第1号事業支給費(法第115条の45の3に規定する「第1号事業支給費」をいう。以下同じ。)に係る費用の給付に関して行う監査に関する基本的事項を定めることにより、第1号事業の質の確保及び第1号事業支給費の適正化を図ることを目的とする。

(監査の方針)

第2条 監査は、指定事業者等の第1号事業の内容について、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の63の6で定める基準に従っていないと認められる場合若しくはその疑いがあると認められる場合又は第1号事業支給費の給付について、不正若しくは著しい不当が疑われる場合等(以下「指定基準違反等」という。)において、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置をとることを主眼とする。

(監査対象となるサービス事業者等の選定基準)

第3条 監査は、次に掲げる情報を踏まえて、指定基準違反等の確認について必要があると認める場合に行うものとする。

(1) 要確認情報

 通報、苦情、相談等に基づく情報

 国民健康保険団体連合会(において「連合会」という。)、地域包括支援センター等へ寄せられる苦情

 連合会等からの通報情報

(2) 実地指導において確認した情報(一体的に運営する訪問介護事業所及び通所介護事業所への法第23条及び第24条の規定による指導又は法第76条の規定による監査で確認した指定基準違反等)

(監査方法等)

第4条 指定基準違反等の確認について必要があると認めるときは、指定事業者等に対し、報告若しくは帳簿書類の提示を命じ、出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定事業者等の当該指定に係る事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査を行うものとする。

(監査後の措置等)

第5条 監査の結果、改善勧告に至らない軽微な改善を要すると認められた事項については、書面によって、その旨の通知を行うものとする。

2 前項の規定による通知を行う場合には、当該指定事業者等に対して、当該改善を要すると認められる事項についての書面による改善報告を求めるものとする。

(行政上の措置)

第6条 前条第1項に規定する場合を除き、監査の結果、指定基準違反等が認められた場合は、法第115条の45の8又は第115条の45の9の規定に基づき、次のいずれかの行政上の措置を機動的に行うものとする。

(1) 勧告

(2) 命令

(3) 指定の取消し等

2 勧告を行う場合には、当該指定事業者等に対し、当該勧告で定めた期限内に当該勧告に基づく措置の状況についての報告を書面により行うよう求めるものとする。

(聴聞等)

第7条 監査の結果、指定事業者等が命令又は指定の取消し等の処分に該当すると認める場合は、監査後、当該取消し処分の予定者に対して、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定により聴聞又は弁明の機会の付与を行わなければならない。

2 前項の場合において、行政手続法第13条第2項各号のいずれかに該当するときは、前項の規定は、適用しない。

(経済上の措置)

第8条 勧告、命令、指定の取消し等を行った場合において、第1号事業支給費の全部又は一部について不正利得があったときは、当該指定事業者等に返還するよう指導するものとする。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者等鑑査に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

南部町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者等監査要綱

令和2年3月23日 訓令第11号

(令和2年4月1日施行)