○南部町消防団員サポート事業実施要綱

令和2年3月23日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、本町の消防団員(以下「団員」という。)の減少及び高齢化が危惧されていることから、団員を安定的に確保し、地域の消防防災力の充実及び強化を図るため、事業所、店舗その他の団体(以下「事業所等」という。)の支援により、団員及び団員の家族に対し優遇措置を講ずる事業に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 南部町消防団員サポート事業所 南部町内の消防団活動を支援するため、団員及び団員の家族に対して優遇措置を行う事業所等をいう。

(2) 峡南地域消防団サポート事業所 峡南地域の消防団活動を支援するため、団員及び団員の家族に対して優遇措置を行う事業所等をいう。

(3) 優遇措置 商品等の割引、購入ポイントの割増しその他のサービスの提供をいう。

(申請)

第3条 南部町消防団員サポート事業所及び峡南地域消防団員サポート事業所として指定を受けようとする事業所等は、消防団員サポート事業所登録(変更)申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により、町長に申請するものとする。

(審査及び表示証の交付)

第4条 町長は、前条の規定による申請があった場合において、消防団長と協議の上、次に掲げる基準に従い審査し、適合していると認めるときは、事業所等に対し、消防団員サポート事業所表示証(様式第2号様式第3号。以下「表示証」という。)を交付する。

(1) 明確な優遇措置が設けられていること。

(2) 優遇措置期間が連続して6か月以上であること。

(3) 優遇措置の対象が団員及び団員の家族であること。

(4) 各種法令に違反していないもの又はそのおそれがないもの

(5) 暴力団員等が実質的に経営を支配していない事業者であるもの

2 町長は、前項の規定により表示証を交付したときは、当該事業所等を南部町消防団員サポート事業所登録整理簿(様式第4号)及び峡南地域消防団員サポート事業所登録整理簿(様式第5号)に登録し管理するものとする。

(表示証の掲示)

第5条 南部町消防団員サポート事業所及び峡南地域消防団員サポート事業所は、表示証を事業所等の出入口等の見やすい場所に掲示するものとする。

(公表)

第6条 町長は、表示証を交付した事業所等の優遇措置の内容等について、広報紙、ホームページ等に公表することができる。

(登録の変更及び廃止)

第7条 南部町消防団員サポート事業所及び峡南地域消防団員サポート事業所は、当該登録の内容を変更する場合は、申請書により町長に申請し、承認を受けるものとする。

2 南部町消防団員サポート事業所及び峡南地域消防団員サポート事業所は、当該登録を廃止しようとするときは、消防団員サポート事業所廃止申請書(様式第6号)により、町長に申請するものとする。

3 町長は、前2項に規定する申請があったときは、速やかに、当該登録を変更し、又は抹消するものとする。

(表示証の返納)

第8条 前条の規定により登録を抹消された事業所等は、速やかに、表示証を町長に返納しなければならない。

(消防団員サポートカードの交付)

第9条 消防団長は、団員及び団員の家族であることを証明するため、消防団員サポートカード(以下「サポートカード」という。)を団員に対して交付するものとする。

(サポートカードの提示)

第10条 団員及び団員の家族は、消防団員サポート事業所において優遇措置を受けようとするときは、サポートカードを提示しなければならない。

(サポートカードの返納)

第11条 団員は、消防団を退団したときは、速やかにサポートカードを消防団長に返納しなければならない。

(禁止事項)

第12条 団員及び団員の家族は、サポートカードを第三者に貸与し、又は譲渡してはならない。

2 前項の規定に違反してサポートカードを不正に使用したときは、直ちに、その使用を停止し、サポートカードを消防団長に返納しなければならない。

(その他)

第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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南部町消防団員サポート事業実施要綱

令和2年3月23日 訓令第6号

(令和5年4月1日施行)