○南部町会計年度任用職員の任用手続に関する要綱

令和2年3月23日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用について、必要な事項を定めるものとする。

(任用)

第2条 会計年度任用職員の任用期間は、1会計年度を超えない期間とし、翌年度においても同一の職務内容の職が設置され、従前の勤務実績に基づく能力の実証結果が良好である場合に限り、公募又は選考によらず再度の任用を行うことができる。

(新規任用手続)

第3条 課等の長(以下「所属長」という。)は、会計年度任用職員を任用しようとするときは、会計年度任用職員の任用のための募集に関する伺書(様式第1号)により町長の決裁を受けるものとする。この場合において、所属長は、勤務条件等についてあらかじめ総務課長及び財政課長と協議しなければならない。また、任用を決定する場合には会計年度任用職員任用伺書(様式第2号)により、町長の決済を受けるものとする。

2 募集に対する申し込みをしようとする者は、別に定める期日までに次の各号に定める書類を総務課に提出しなければならない。

(1) 履歴書 1通

(2) 健康診断書(様式第3号) 1通

(3) 資格免許等取得証明書(資格免許等を必要とする場合に限る。)

(更新の手続)

第4条 所属長は、会計年度任用職員の任期を更新しようとするときは、会計年度任用職員更新伺書(様式第4号)により町長の決裁を受けるものとする。この場合において、所属長は、勤務条件等についてあらかじめ総務課長及び財政課長と協議しなければならない。

(再度の任用手続)

第5条 所属長は、会計年度任用職員の再度の任用をしようとするときは、会計年度任用職員再度の任用伺書(様式第5号)に、当該会計年度任用職員に係る人事評価記録書(様式第6号)を添えて、町長の決裁を受けるものとする。この場合において、所属長は、勤務条件等についてあらかじめ総務課長及び財政課長と協議しなければならない。

(任用の通知)

第6条 町長は、任用について決定した場合は、任用する会計年度任用職員に対して、任用期間その他勤務条件等を明記した勤務条件通知書(様式第7号)を交付するものとする。

(退職)

第7条 会計年度任用職員は、任用期間が満了した日をもって退職する。

2 会計年度任用職員は、任用期間満了日前に自己の都合により退職する場合は、事前に退職願を提出し、町長の承認を得なければならない。

3 町長は、任用期間満了日前に会計年度任用職員を解職しようとする場合は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条の規定により、少なくとも30日前の解職予告を通知するものとする。ただし、同条第1項ただし書の規定による場合は、この限りでない。

4 前項の規定に関わらず、町長は、解職しようとする会計年度任用職員が労働基準法第19条の規定に該当する場合は、当該任用期間中は解職することができない。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、会計年度任用職員の任用手続に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年9月21日訓令第24号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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南部町会計年度任用職員の任用手続に関する要綱

令和2年3月23日 訓令第5号

(令和3年9月21日施行)