○南部町軽自動車税(種別割)納税証明書の有効期限に関する要綱

令和2年3月23日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、軽自動車税(種別割)納税証明書(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2に規定する書面をいう。以下「証明書」という。)の有効期限に関し必要な事項を定めるものとする。

(有効期限)

第2条 証明書の有効期限は、軽自動車税(種別割)の次期納付期限の前日とする。ただし、口座振替により納付される軽自動車税(種別割)のうち口座振替結果が未判明の期間中に証明書の交付申請があったものの証明書の有効期限については、当該証明書の有効期限が属する年の5月15日まで延長することができる。

(発行)

第3条 町長は、前条ただし書の規定により有効期限を延長した証明書(以下この条において「延長証明書」という。)の交付の申請があったときは、当該申請をした者が、延長証明書を使用しなければ道路運送車両法第62条に規定する継続検査の手続に支障を来すおそれがあると認められる場合に限り、前年度分までの納税状況に基づき延長証明書を交付することができる。

この訓令は、令和2年4月1日から施行し、平成31年度以後の年度分の証明書について適用する。

南部町軽自動車税(種別割)納税証明書の有効期限に関する要綱

令和2年3月23日 訓令第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
令和2年3月23日 訓令第4号
令和4年12月19日 訓令第41号