○南部町の区長、組長設置等に関する規則
令和2年3月24日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、町民との連絡を緊密にして、町行政の運営を円滑に推進し、もって住民の福祉の向上を図ることを目的とする。
(設置)
第2条 南部町に区長及び組長(以下「区長等」という。)を置く。
(定数及び業務)
第3条 区長等の定数及び職務は、次のとおりとする。
(1) 区長
ア 区長の定数は、次の各地区ごとに1人置く。
中野、本郷、成島、柳島、南部、大塩、内船上、内船中、内船下、井出、十島、佐野、楮根、文京、中央、天王、向田、御堂、皐月、徳間、朝日、富士見、元宿、新宿、陵草
イ 区長の業務は、南部町役場からの事務連絡及び調査等について、組長を通じてそれぞれ担当地域の住民に周知徹底を図るものとする。
(2) 組長
ア 前号で規定する区長の管下に組長を置き、定数は次のとおりとする。
中野 8人、本郷 9人、成島 7人、柳島 8人、南部 19人、大塩 6人、内船上 14人、内船中 8人、内船下 5人、井出 5人、十島 5人、佐野 4人、サンテラス内船 2人、南部南光平団地 2人、楮根 6人、文京 4人、中央 3人、天王 3人、向田 4人、御堂 2人、皐月 4人、徳間 4人、朝日 4人、富士見 4人、元宿 4人、新宿 3人、陵草 5人、富沢団地 1人
イ 組長の業務は、南部町役場から直接又は区長を通じての事務連絡及び調査等について、それぞれ担当地域の住民に周知徹底を図るものとする。
(委嘱)
第4条 区長等は、それぞれの担当地域の住民より推薦された者を町長が委嘱する。
2 区長の担当地域は、前条第1号アに定める各地区とし、組長の担当する地域は、従来の慣習による地域又は職域とする。
(任期)
第5条 区長等の任期は1年とし、毎年4月1日から起算し、翌年3月31日までとする。ただし、再任を妨げない。補欠により委嘱された者の任期は、前任者の残任期間とする。
2 区長等は、任期満了10日前までに、後任者を町長に推薦届出をしなければならない。ただし、組長は区長を経て届け出るものとする。
(報償)
第6条 町は、区長等に対し、予算の範囲内において報償を支給する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が訓令で定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。