○南部町附属機関設置条例

令和2年3月24日

条例第2号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づく南部町の附属機関の設置については、政令又は他の条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(附属機関の設置)

第2条 前条の規定により、町長及び教育委員会の附属機関として設置する附属機関は、別表のとおりとする。

(委任)

第3条 前条の附属機関の組織、運営その他必要な事項は、当該附属機関の属する執行機関が定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

附属機関の属する執行機関

附属機関名

担任する事務

町長

南部町指定管理者選定委員会

町が設置する公の施設の管理を行わせる指定管理者を選定するための審議を行う。

南部町町有地検討委員会

町が所有する土地の処分に係る目的、内容について調査及び審査を行う。

南部町総合戦略効果検証委員会

町長の諮問に応じ、総合戦略の効果検証等を審議する。

南部町子ども・子育て会議

子ども・子育て支援事業における事業計画並びに保育所等の定員等について、調査及び審議を行う。

南部町保育所運営委員会

町長の諮問に応じ、保育所の運営に関する事項について、調査及び審議を行う。

南部町地域包括支援センター運営協議会

地域包括支援センターの運営、介護保険事業計画の策定等介護保険事業の運営及び地域密着型サービスの指定等について協議する。

教育委員会

南部町美術館運営審議会

教育委員会の諮問に応じ、美術館の運営に関する事項について、調査及び審議を行う。

南部町附属機関設置条例

令和2年3月24日 条例第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
令和2年3月24日 条例第2号