○南部町鳥獣被害対策実施隊デジタル簡易無線機購入補助金交付要綱

令和元年12月17日

訓令第14号

(目的)

第1条 この訓令は、南部町鳥獣被害対策実施隊員によるデジタル簡易無線機購入補助金(以下、補助金という。)の交付について、南部町補助金等交付規則(平成15年南部町規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象)

第2条 補助金の交付対象者は、南部町に住所を有し、峡南猟友会の南部分会員又は富沢分会員で、かつ南部町鳥獣被害対策実施隊設置規則(平成29年規則第3号)第3条第1項に定める実施隊員であり、南部町内の有害鳥獣の駆除を目的として使用するデジタル簡易無線機(以下「無線機」という。)の購入費とする。

(補助金の額等)

第3条 補助金は各補助対象者に対し1回限りの補助とする。この補助金の補助率は購入経費の3分の2を乗じて得た額(当該額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、補助金の限度額は10,000円とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、南部町鳥獣被害対策実施隊デジタル簡易無線機購入補助金交付申請書(様式第1号)に見積書を添付し、町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、南部町鳥獣被害対策実施隊デジタル簡易無線機購入補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 申請者は、無線機の購入が完了したときは、南部町鳥獣被害対策実施隊デジタル簡易無線機購入補助金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付し、町長に報告しなければならない。

(1) 領収書(写し)

(2) 写真

(補助金の請求)

第7条 申請者は、補助金の実績報告をしたときは、実績報告をした日から起算して10日以内に南部町鳥獣被害対策実施隊デジタル簡易無線機購入補助金請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の取り消し)

第8条 町長は、補助金の交付を受けた者が各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の一部又は全部を取り消すことができる。

(1) 偽り、その他の不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定に付した条件、及びその他法令に違反したとき。

(補助金の返還)

第9条 町長は、前条の規定により補助金の交付を取り消したときは、その取り消しに係る補助金について、期限を定めて返還を命ずるものとする。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(この訓令の失効)

2 この訓令は、令和3年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに行われた第4条に定める交付申請については、同日以後もなおその効力を有する。

附 則(令和2年9月30日訓令第40号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の南部町鳥獣被害対策実施隊デジタル簡易無線機購入補助金交付要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。

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南部町鳥獣被害対策実施隊デジタル簡易無線機購入補助金交付要綱

令和元年12月17日 訓令第14号

(令和2年9月30日施行)