○南部町感震ブレーカー設置事業補助金交付要綱
令和元年9月29日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地震による住宅からの出火及び延焼を居住者自ら防止することにより、被害の減少並びに町民・地域の防災力の向上を図るため、感震ブレーカーの設置をする者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、南部町補助金等交付規則(平成15年南部町規則第32号)及びこの要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この訓令において、「感震ブレーカー」とは、次の各号に定めるものとする。
(1) 一般社団法人日本配線システム工業会の感震機能付住宅用分電盤(JWDS0007付2)の規格で定める構造及び機能を有する内蔵型のもの
(2) 一般社団法人日本配線システム工業会の感震機能付住宅用分電盤(JWDS0007付2)の規格で定める構造及び機能を有する後付型のもの
(補助の対象者)
第3条 この訓令において、補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 南部町内に住宅を所有又は居住し、当該住宅の既設分電盤を前条第1号に規定する感震ブレーカーに取替えようとする個人
(4) 南部町内に住宅を新築等する際、分電盤とともに前条第3号に規定する感震ブレーカーを設置しようとする個人
(補助の対象及び補助金の額)
第4条 補助の対象は、感震ブレーカーの取替え又は設置に要する経費のうち、感震ブレーカーの購入及び設置工事に要する経費とする。また、補助金の額は、次の各号に掲げるとおりとし、毎年度予算の範囲内において交付するものとする。ただし、この訓令による補助金の交付を受けることができる回数は、1住宅につき1回限りとする。
(2) 前条第3号に該当する場合は、1住宅あたり10,000円とする。
(3) 前条第4号に該当する場合は、その補助対象経費に2分の1を乗じた額(100円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額とする。)とし、1住宅あたり10,000円を上限とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、補助事業の着工前に、南部町感震ブレーカー設置事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 感震ブレーカーを設置しようとする住宅の位置図
(2) 感震ブレーカーを設置しようとする住宅の所有者、所在地、用途などがわかる書類
(3) 設置前の写真又は設置場所が確認できる図面等
(4) 設置する感震ブレーカーの形状、規格等がわかる書類
(5) 感震ブレーカーを設置する工事に要する経費のわかる見積書の写し
(6) その他町長が必要と認める書類
2 前項に規定する申請書の提出は、毎年度12月末日までとする。
(実績報告)
第8条 補助対象者は、当該補助対象事業が完了したときは、速やかに南部町感震ブレーカー設置事業補助金実績報告書兼請求書(様式第5号)に、次に掲げる関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 感震ブレーカーの設置状況が確認できる写真
(2) 領収書の写し
(3) 補助金の振込先口座の通帳の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
(交付決定の取消し)
第10条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付の決定の全部又は一部を取消すことができる。
(1) この訓令に違反したとき。
(2) 偽りその他の不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。
(3) 事業の施工方法が不適当と認められたとき。
(4) その他補助金を交付することが不適当と認められたとき。
(雑則)
第12条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。