○南部町令和元年台風19号に伴う県外通学困難者等宿泊緊急支援事業費補助金交付要綱

令和元年10月15日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 町長は、山梨県内からJR中央線を利用して東京方面の大学等に通学する大学生等のうち、令和元年に発生した台風19号の影響によるJR中央線の運休を受けて、大学等に通学することが困難であるため、宿泊施設を利用する者(以下「補助対象者」という。)に対し、その宿泊費を補助することにより補助対象者の通学機会を確保するものとし、補助金の交付については、南部町補助金等交付規則(平成15年南部町規則第32号)に規定するもののほか、この訓令に定めるところによる。

(定義)

第2条 この訓令において、次に掲げる用語の定義は当該各号に定めるところによる。

(1) 「大学等」とは、鉄道会社によって通学定期券の発行が可能な、学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校及び高等学校をいう。

(2) 「宿泊施設」とは旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項に規定する許可を受けた者が宿泊営業を営む施設(風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業に係る施設を除く。)をいう。

(交付の対象)

第3条 この訓令により補助金を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りではない。

(1) JR中央線を利用して東京方面の大学等に通学している大学生等のうち、令和元年台風19号の影響により通学困難となって宿泊する者

(2) 南部町に住民登録のある者

(3) 鉄道会社から通学定期券の発行を受けた者

(補助対象期間)

第4条 助成する期間は、令和元年10月15日からJR中央線が開通又は振替輸送が開始されるまでとする。

(補助金の額)

第5条 補助金額については、一泊につき5千円を限度とする。ただし、100円未満は切り捨てる。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は令和元年12月27日までに、町長に対し、次の各号に定める書類を提出しなければならない。

(1) 交付申請書兼補助金交付請求書(様式第1号)

(2) 申請者と補助対象者が異なる場合はその関係が分かる書類

(3) 在学証明書又は学生証の写し

(4) 宿泊代及び宿泊期間を証明するもの

(領収書等で金額及び内訳、宿泊年月日、利用者氏名、発行者の所在・名称が明記されたものに限る)

(5) 通学定期券の写し又は居住地を証明する書類

(交付決定)

第7条 町長は、交付申請を受けた場合は、提出書類を確認し、第3条各号に該当すると認められる場合は、速やかに交付決定を行うものとし、決定通知書(様式第2号)を申請者に通知する。

(補助金額の確定及び交付方法)

第8条 町長は、補助対象者からの申請をもって交付金額を確定し、額確定通知書及び支払通知書(様式第3号)を申請者に送付する。

2 補助金額の交付方法は銀行等口座振込とする。

3 補助金の交付は令和2年3月末とする。ただし、特別の事由があるときは随時に交付することができる。

(補助金の返還等)

第9条 町長は、申請者が次の各号に該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に補助金が交付されているときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 法令若しくはこの訓令に違反したとき。

(3) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。

(その他)

第10条 この訓令に定めのないものについては、必要に応じ、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この訓令は、令和元年10月15日から施行する。

(この訓令の失効)

2 この訓令は、令和2年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに行われた第6条に規定する申し込みについては、同日後もなおその効力を有する。

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南部町令和元年台風19号に伴う県外通学困難者等宿泊緊急支援事業費補助金交付要綱

令和元年10月15日 訓令第10号

(令和元年10月15日施行)