○南部町保育料不納欠損処理取扱要綱

令和元年9月27日

訓令第6号

(目的)

第1条 この訓令は、南部町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例(平成27年南部町条例第1号)第3条に規定する保育料の未収金分に係る不納欠損処理の取扱いについて定めることにより、当該不納欠損処理事務の明確な運用を図ることを目的とする。

(滞納処分の停止の継続による不納欠損処理)

第2条 町長は、地方税法(昭和25年法律第226号)第15条の7第4項の規定の例により、滞納処分の停止が3年間継続し、納付する義務が消滅したときは、不納欠損の処理をするものとする。

(滞納処分の停止に伴う不納欠損処理)

第3条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、保育料を徴収することができないと認めたときは、地方税法第15条の7第5項の規定の例により、滞納処分の停止を行った後、直ちに不納欠損の処理を行うことができる。

(1) 滞納者に滞納処分することができる財産がなく、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けているとき。

(2) 滞納者が死亡し、その遺留財産がないとき。

(3) 自己破産により、滞納者が免責を受けたとき。

(4) その他町長が特に納入困難と認めたとき。

(消滅時効による不納欠損処分)

第4条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第236条第1項の規定により、時効のため保育料の徴収権が消滅したときは、不納欠損の処理をするものとする。この場合において、同条第2項の規定により、当該保育料の納付義務者による時効の消滅に係る援用についてはこれを要せず、また、その利益を放棄することができない。

(不納欠損の処理方法)

第5条 前3条に規定する不納欠損の処理については、南部町財務規則(平成15年南部町規則第31号)第47条の規定に基づき行うものとする。

この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

南部町保育料不納欠損処理取扱要綱

令和元年9月27日 訓令第6号

(令和元年10月1日施行)