○移住支援事業・マッチング支援事業及び起業支援事業における南部町移住支援金交付要綱
令和元年8月20日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、本町が山梨県まち・ひと・しごと創生総合戦略及び南部町まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、町内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、山梨県と共同して行う移住支援事業・マッチング支援事業及び起業支援事業において、東京圏から町内に移住した者が、移住支援金の支給要件を満たした場合に、予算の範囲内において移住支援金を交付することに関し、山梨県移住支援事業・マッチング支援事業及び起業支援事業実施要綱(以下、「県要綱」という。)、南部町補助金等交付規則(平成15年南部町規則第32号)及びその他法令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 東京圏 埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。
(2) 条件不利地域 過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。
(3) 東京23区 地方自治法(昭和22年法律第67号)第281条第1項に規定する特別区の区域をいう。
(4) 移住 東京圏(条件不利地域を除く。)から東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に転出することをいう。
(5) 法人等 法人並びに個人事業主及び法人格を持たない団体をいう。
(6) 就業 県要綱第5移住支援事業及びマッチング支援事業2マッチング支援事業の規定に基づき登録された対象法人等への就業をいう。
(7) 起業 県要綱第6起業支援事業の規定に基づく起業をいう。
(8) マッチングサイト 移住支援金の交付要件を満たす対象法人等の求人情報を掲載する道府県が開設及び運営を行う情報サイトをいう。
(交付金額)
第3条 移住支援金の金額は、世帯の場合にあっては100万円とし、単身の場合にあっては60万円とする。また、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者一人につき100万円を加算する。
ア 移住元に係る要件については、次に掲げる事項の全てに該当すること。ただし、令和2年12月22日以降に移住した者に限り、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
(ア) 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、雇用保険の被保険者又は個人事業主として東京23区内への通勤をしていたこと。
(イ) 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区への通勤をしていたこと。ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3箇月前までを当該1年の起算点とすることができる。
(ウ) 市区町村税を滞納していないこと。
イ 移住先に係る要件については、次に掲げる事項の全てに該当すること。
(イ) 移住支援金の申請時において、本町に転入後3箇月以上1年以内であること。
(ウ) 本町に移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
(エ) 申請年度及びその前年度における本町の町税を滞納していないこと。
ウ その他の要件については、次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 移住支援金の申請日において、60歳未満の者であること。
(イ) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(ウ) 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者又は特別永住者のいずれかの在留資格を有する者であること。
(エ) その他町長が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(2) 就業に係る要件
ア 一般の場合 次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 勤務地が、東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(イ) 就業先が、山梨県が移住支援金の対象として「山梨県移住支援・就業マッチングサイト」、又は他の道府県における同様のマッチングサイトに掲載している求人であること。
(ウ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと。
(エ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3箇月以上在職していること。
(オ) 同号ア(イ)に規定する求人への応募日が、マッチングサイトに移住支援金の対象法人として掲載された日以降であること。
(カ) 就業先の法人等に、移住支援金の申請の日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
(キ) 就業が、転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
イ 専門人材の場合 プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(イ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3箇月以上在職していること。
(ウ) 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(エ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(オ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
(3) テレワークに関する要件については、次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
イ 地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
(4) 起業に係る要件については、申請時において県要綱第6の規定に基づく起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を1年以内に受けていること。
2 前項の規定により移住支援金の交付を受ける場合であって、世帯に係る交付を受けることができる者は、次に掲げる事項の全てに該当するものとする。
(1) 移住支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)を含む2人以上の世帯員が、移住元において、同一世帯に属していたこと。
(2) 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
(3) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に転入し、かつ、申請時において転入後3箇月以上1年以内であること。
(4) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(事前相談)
第5条 移住支援金の申請をしようとする者は、原則として、南部町において事前相談を行うものとする。
(交付申請)
第6条 申請者は、南部町移住支援金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 写真付き身分証明書の写し(写真がない場合は、公的機関が発行する公的証明書の写し)
(3) 移住元での就業証明書等(移住元の要件が東京23区以外の東京圏(条件不利地域を除く。)の地域から東京23区に通勤していた者であって雇用保険の被保険者に該当する場合)
(4) 移住元での開業届出済証明書及び個人事業等の納税証明書等(移住元の要件が東京23区以外の東京圏(条件不利地域を除く。)の地域から東京23区に通勤していた者であって法人経営者又は個人事業主に該当する場合)
(5) 卒業証明書等の在学期間や卒業校を確認できる書類(東京圏(条件不利地域を除く。)から東京23区内の大学に通学し、東京23区内の企業等へ就職した者に該当する場合)
(6) 住民票(申請日から3箇月以内に発行されたものであって、世帯に係る申請を行う場合は、世帯全員の住民票。)
(7) 申請者に係る移住元の住民票の除票(世帯に係る申請を行う場合は、世帯全員分)
(8) 山梨県の発行する起業支援金の交付決定通知書の写し(起業に係る要件に該当する場合。)
(9) 申請年度及びその前年度における市区町村税の納税証明書(申請日から3箇月以内に発行されたものであって、世帯に係る申請を行う場合は、世帯全員(18歳以上の者に限る。)のもの。)
(10) 振込先の確認書類
(11) その他町長が必要と認める書類
2 前項に規定する申請書は、毎年度、1月末日(その日が南部町の休日を定める条例(平成15年南部町条例第2号)に規定する休日である場合は、その前日とする。)を提出期限とする。
(支援金の交付)
第8条 町長は、原則として申請があった日から3箇月以内に移住支援金を交付するものとする。
(支援金の返還)
第9条 町長は、移住支援金の交付を受けた者(以下「交付対象者」という。)が、次の各号のいずれかに該当する場合は、移住支援金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 申請者が虚偽その他不正な行為により移住支援金の交付を受けた場合
(2) 移住支援金の申請日から5年以内に本町から転出した場合
(3) (就業の場合のみ該当)移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
(4) 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
(2) 移住支援金の申請日から3年未満の間に本町から転出した場合 全額
(3) 移住支援金の申請日から3年以上5年以内の間に本町から転出した場合 半額
3 町長は、前項の規定により移住支援金の返還を命ずる場合は、期限を定めるものとする。
(報告及び立入調査)
第10条 町長は、山梨県移住支援事業が適切に実施されたかどうか等を確認する必要があると認めるときは、交付対象者並びに雇用企業に対し報告及び立入調査を求めることができる。
(雑則)
第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和元年9月1日から施行する。
(この訓令の失効)
2 この訓令は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この訓令に基づき交付決定された移住支援金については、この訓令の失効後も、なおその効力を有する。
附則(令和2年1月20日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月22日訓令第7号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日訓令第6号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月19日訓令第42号)
この訓令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
附則(令和5年3月28日訓令第8号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。