○南部町林地台帳運用事務取扱要領

平成31年4月1日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 この要領は、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第191条の4第1項及び法第191条の5第2項の規定に基づき作成した南部町林地台帳(以下「林地台帳」という。)及び森林の土地に関する地図(以下「地図」という。)の取扱いについて、法、森林法施行令(昭和26年法律政令第276号。以下「政令」という。)、森林法施行規則(昭和26年農林省令第54号。以下「省令」という。)、林地台帳制度の運用について(平成29年3月29日林野庁長官通知28林整計第395号)及び林地台帳制度の運用上の留意事項について(平成29年3月29日林野庁森林整備部計画課長通知28林整計第400号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(公表の対象)

第2条 林地台帳及び地図の公表の対象は、森林の土地所有者の氏名又は名称(以下「所有者」という。)及び住所が含まれない情報とする。

(公表の方法)

第3条 林地台帳及び地図の公表の方法は、南部町産業振興課(以下「担当窓口」という。)での情報端末又は簿冊による閲覧とする。

2 前項の閲覧は無料とする。

(閲覧の申請)

第4条 林地台帳又は地図を閲覧しようとする者(以下「申請者」という。)は、林地台帳閲覧申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を担当窓口に持参する方法により申請を行うものとする。

2 申請者は、前項の申請を行うときは、担当窓口で、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)第22条の規定の例により、申請者本人であることが確認できる書類(以下「本人等確認書類」という。)の原本を提示するものとする。この場合において、申請者が法人のときは、当該法人の名称・所在地等が確認できる書類と、窓口に来た者と法人との関係が確認できる書類(従業員証等)を提示するものとする。

(申請書の受付)

第5条 担当者は、申請書の受付に当たっては、次に掲げる事項を確認するものとする。この場合において不備があるときは、その内容を申請者に具体的に説明し、補正を求めるものとする。申請書の保管については、別途管理用の簿冊を作成する。

(1) 申請書の記載事項に記入漏れがないこと。

(2) 本人等確認書類が原本であること。

(閲覧の決定)

第6条 担当者は、閲覧の決定に当たっては、次に掲げる事項を確認し、閲覧に供するものとする。この場合において、申請書記載の利用目的が開発又は不動産開発のときは、伐採等届出制度や林地開発許可制度の説明を行うものとする。

(1) 申請書及び本人等確認書類の氏名及び住所が一致していること。

(2) 留意事項を申請者が了承していること。

2 前項の場合において、閲覧の準備に時間がかかるときは、申請者に説明して後日閲覧に供することができる。

(情報提供の対象)

第7条 所有者の氏名・住所を含む林地台帳の情報は、次に掲げる者に提供できる。

(1) 当該森林の土地の所有者、当該森林の森林所有者又は当該森林所有者から森林の施業若しくは経営の委託を受けた者

(2) 当該森林の土地に隣接する森林の土地の所有者、当該森林の森林所有者又は当該森林所有者から森林の施業若しくは経営の委託を受けた者

(3) 当該森林の土地の所在地の属する都道府県の区域内の森林を対象とする森林経営計画に係る法第11条第5項の認定を受けた森林所有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者

(4) 農林水産大臣又は山梨県知事

(情報提供の方法)

第8条 林地台帳の情報提供は、担当窓口において書面(所定の様式に印刷したもの)又は電子データにより行う。

2 前項の情報提供は無料とする。ただし、交付する資料が電子データの場合、記録媒体については林地台帳情報の提供を受けようとする者(以下「申出者」という。)が用意することとする。

(情報提供の申出)

第9条 申出者は、林地台帳情報提供依頼申出書(様式第2号。以下「申出書」という。)及び次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類を、担当窓口に持参するものとする。

(1) 第7条第1号に掲げる者 情報提供を受けようとする森林の土地又は森林の所有を証明する書類若しくはその経営の委託を受けていることを証明する書類

(2) 第7条第2号に掲げる者 情報提供を受けようとする森林の隣接地又は隣接する森林の所有を証明する書類若しくはその経営の委託を受けていることを証明する書類

(3) 第7条第3号に掲げる者 山梨県内で森林経営計画の認定を受けていることを証明する書類

2 林地台帳の情報と併せて地図の提供を受けたい場合は、申出書備考欄にその旨記載するものとする。

3 代理人により申出を行う場合は、委任状又は代理人選任届等申請者の意思が確認できる書類の原本を添付するものとする。

4 第4条第2項の規定は、前項の申出について準用する。

(申出書の受付)

第10条 担当者は、申出書の受付に当たっては、次に掲げる事項を確認するものとする。この場合において不備があるときは、その内容を申請者に具体的に説明し、補正を求めるものとする。

(1) 申請書の記載事項に記入漏れがないこと。

(2) 本人等確認書類が原本であること。

(3) 委任状又は代理人選任届等申請者の意思が確認できる書類が原本であること(代理人による申請の場合に限る。)

(4) その他証明書類が揃っていること。

(情報提供の決定)

第11条 担当者は、情報提供の決定に当たっては、次に掲げる事項を確認し、適当であると認める場合にあっては情報提供を行い、適当でないと認める場合にあっては情報提供を行わないものとする。この場合において、情報提供を行うときは、申出者は、林地台帳情報の提供に係る留意事項について(様式第3号)2部(1部を提出用として、1部を申出者保管用として用いるものとする。)に署名押印するものとする。

(1) 申出書及び本人等確認書類の氏名及び住所が一致していること。

(2) 第9条第1項に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類により、申出ができる者であること。

(3) 留意事項を申出者が了承していること。

2 第6条第2項の規定は、前項前段の情報提供の決定について準用する。

(修正の申出の対象)

第12条 森林の土地の所有者は、所有する森林の土地について、林地台帳の登記簿上の所有者、現に所有している者・所有者とみなされる者、地図の地番の修正の申出を行うことができる。

(修正の申出)

第13条 修正の申出を行おうとする者(以下「修正申出者」という。)は林地台帳又は森林の土地に関する地図の修正申出書(様式第4号。以下「修正申出書」という。)に、次に掲げる書類を添付して、担当窓口に持参する方法により修正の申出を行うものとする。

(1) 修正の申出を行おうとする森林の土地の所有を証明する書類

(2) 修正事項を証明する書類

2 第4条第2項及び第9条第3項の規定は、前項の修正の申出について準用する。

(修正申出書の受付)

第14条 第10条の規定は、修正申出書の受付について準用する。

(修正の決定)

第15条 担当者は、修正の決定に当たっては、次に掲げる事項を確認し、修正の要否の判断を行うものとする。

(1) 修正申出書及び本人等確認書類の氏名及び住所が一致していること。

(2) 第13条第1号に掲げる書類により、修正の申出ができる者であること。

(3) 第13条第2号に掲げる書類が修正事項を証明するに足るものであること。

2 担当者は、前項の場合において、修正することとしたときは林地台帳情報の修正申出検討結果通知書(修正をすることとした場合)(様式第5号)により、修正しないこととした場合は林地台帳情報の修正申出検討結果通知書(修正しないこととした場合)(様式第6号)により、修正申出者に通知するものとする。

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年12月19日訓令第42号)

この訓令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

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南部町林地台帳運用事務取扱要領

平成31年4月1日 訓令第14号

(令和5年4月1日施行)