○南部町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

令和元年9月27日

規則第7号

(趣旨)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法、令及び省令において使用する用語の例による。

(介護給付費等の支給決定等の申請)

第3条 省令第7条第1項に規定する介護給付費等の支給決定又は省令第34条の31第1項に規定する地域相談支援給付決定(以下「支給決定等」という。)の申請書は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。

2 申請者が利用者負担額の軽減の申請をする場合は、前項の申請書に世帯状況・収入等申告書(様式第2号)を添えて提出するものとする。

3 町長は、法第22条第1項又は第51条の7第1項の規定により支給の要否を決定するにあたっては、勘案事項整理票(様式第2号の2)を用いるものとする。

4 省令第12条の3又は第34条の37に規定する通知は、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第2号の3)によるものとする。

(障害支援区分の認定)

第4条 前条の申請に対し、法第21条の規定による障害支援区分の認定を行い、認定結果を、障害支援区分認定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定等の通知等)

第5条 町長は、第3条の規定による申請に対し支給決定等を行ったときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するとともに、障害福祉サービス受給者証(様式第5号)又は地域相談支援受給者証(様式第5号の2)(以下これらを「受給者証」という。)を交付するものとする。

2 前項に規定する場合において、法第28条に規定する療養介護を支給決定した申請者には、様式第4号により申請者に通知するとともに、療養介護医療受給者証(様式第5号の3)を交付するものとする。

3 町長は、第3条の規定による申請に対し支給決定等を行わないことと決定したときは、その旨を却下決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定等の変更申請)

第6条 省令第17条又は第34条の44の申請書は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第7号)によるものとする。

(支給決定等の変更の通知等)

第7条 町長は、前条の申請又は職権により支給決定等の変更の決定を行ったときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第8号)により支給決定等の障害者等に通知するものとする。

2 町長は、法第24条第1項の申請に対し支給決定の変更の決定を行わないことと決定したときは、その旨を変更申請却下決定通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

第8条 町長は、第6条の申請又は職権による支給決定等の変更を行うに当たり、必要があると認められるときは、法第24条第4項の規定により障害支援区分の変更の認定を行うことができる。

2 町長は、障害支援区分変更の認定を行ったときは、障害支援区分変更認定通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定等の取消し)

第9条 省令第20条第1項又は第34条の49第1項に規定する通知は、支給決定取消通知書(様式第11号)によるものとする。

(申請内容の変更の届出)

第10条 省令第22条第1項又は第34条の48第1項の届出書は、申請内容変更届出書(様式第12号)によるものとする。

2 前項の届出は、申請内容の変更があった日から14日以内に提出しなければならない。

(受給者証の再交付申請)

第11条 省令第23条第1項又は第34条の50第1項の申請書は、受給者証再交付申請書(様式第13号)によるものとする。

(障害支援区分認定証明書の交付)

第12条 町長は、障害支援区分の認定を受けている障害者等が町に法第19条に基づく居住地を有しないと認めた場合は、障害支援区分認定者であったことを証する障害支援区分認定証明書(様式第14号)を当該障害支援区分認定者に交付するものとする。

(特例介護給付費等の支給申請等)

第13条 省令第31条第1項又は第34条の53第1項の申請書は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第15号)によるものとする。

第14条 町長は、前条の申請があったときは、支給の可否を決定し(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書(様式第16号)により同条の申請者に通知しなければならない。

第15条 特例介護給付費若しくは特例訓練等給付費又は特例地域相談支援給付費の額は、法第30条第3項又は第51条の15第2項において基準とする額とする。

(計画相談支援給付費の支給申請等)

第16条 省令第34条の54第1項の申請書は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第17号)によるものとする。

第17条 町長は、前条の申請に対し、可否を決定し、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第18号)により申請者に通知するとともに、サービス利用計画作成費の支給を認めたときは、受給者証にその旨を記載するものとする。

第18条 計画相談支援給付費に係る支給認定を受けた支給決定者は、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第19号)により指定相談支援事業者を町長に届けるものとする。

第19条 省令第34条の55第1項の規定により計画相談支援給付費の支給を行わないこととしたときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第20号)を交付し、受給者証にその旨を記載するものとする。

(自立支援医療費の支給認定の申請等)

第20条 省令第35条第1項に規定する自立支援医療費の支給認定の申請書は、自立支援医療費(育成・更生)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第21号)によるものとする。

(支給認定の通知等)

第21条 町長は、前条の規定による申請に対し支給認定を行ったときは、自立支援医療費(育成・更生)支給認定(更新・変更認定)通知書(様式第22号)により申請者に通知するとともに、自立支援医療受給者証(育成・更生)(様式第23号。以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

2 町長は、前条の規定による申請に対し支給認定を行わないことと決定したときは、その旨を自立支援医療費(育成・更生)支給認定(更新・変更認定)却下通知書(様式第24号)により申請者に通知するものとする。

(支給認定の変更申請等)

第22条 省令第45条第1項に規定する更生医療の支給認定の変更の申請は、様式第21号によるものとする。

(変更認定の通知等)

第23条 町長は、前条の申請又は職権により支給認定の変更を行ったときは、様式第22号により申請者に通知するとともに、医療受給者証を申請者に交付するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第24条 省令第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、自立支援医療受給者証(育成医療・更生医療)等記載事項変更届出書(様式第25号)によるものとする。

2 前項の届出書は、申請内容の変更があった日から14日以内に提出しなければならない。

(医療受給者証の再交付の申請)

第25条 省令第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請書は、自立支援医療受給者証(育成医療・更生医療)再交付申請書(様式第26号)によるものとする。

(支給認定の取消し)

第26条 町長は、法第57条第1項の規定により支給認定の取消しを行ったときは、その旨を自立支援医療費(育成・更生)支給認定取消通知書(様式第27号)により通知するものとする。

(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)

第27条 省令第65条の9の2第1項の申請書は、高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第28号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、高額障害福祉サービス等給付費の支給の要否を決定し、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第29号)により申請者に通知するものとする。

(関係帳簿)

第28条 町長は、次に掲げる帳簿を備え、必要な事項を記載しておくものとする。

(1) 自立支援医療費(更生医療)支給認定者台帳(様式第30号)

(2) 障害福祉サービス支給管理台帳(様式第31号)

2 町長は、前項の帳簿を磁気媒体(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。)をもって調整することができる。

(その他)

第29条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、法若しくは令の規定により都道府県知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に法若しくは令の規定により都道府県知事に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後において市町村長が処理し、又は管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、町長のした処分その他の行為又は町長に対してなされた申請その他の行為とみなす。ただし、施行日前に法に基づき支給され、又は支給されるべきであった自立支援医療費の支給に関する費用の支弁、負担及び徴収については、なお従前の例による。

3 施行日前に法又は令の規定により都道府県知事に対し報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないもので、施行日以後法又は令の規定により市町村長に対して行うべきこととなるものは、施行日以後においては、市町村長に対して報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなす。

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南部町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

令和元年9月27日 規則第7号

(令和元年9月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
令和元年9月27日 規則第7号