○南部町児童福祉法施行細則

令和元年9月27日

規則第6号

南部町児童福祉法施行細則(平成15年南部町規則第99号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に関しては、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(手帳の交付状況台帳等)

第2条 町長は、身体障害者手帳及び療育手帳の交付状況を記録するため、それぞれの手帳の交付状況台帳を備え、必要な事項を記載するものとする。

2 前項に定める手帳の交付状況台帳は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 身体障害者手帳に係るもの南部町身体障害者福祉法施行細則(平成15年南部町規則第98号)第2条に定める身体障害者手帳交付状況台帳

(2) 療育手帳に係るもの南部町知的障害者福祉法施行細則(平成15年南部町規則第100号)第2条に定める知的障害者療育手帳交付台帳

(児童更生援護台帳)

第3条 町長は、児童更生援護台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(通所給付決定の申請)

第4条 省令第18条の6第1項に規定する通所給付決定の申請は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第2号)によるものとする。

2 省令第18条の6第2項第1号及び第2号に規定する書類は、世帯状況・収入等申告書(様式第3号)とする。

3 町長は、法第21条の5の7第1項の規定により支給の要否を決定するに当たっては、勘案事項整理票(様式第4号)を用いるものとする。

4 省令第18条の13に規定する通知は、障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第5号)によるものとする。

(通所給付決定の通知等)

第5条 町長は、通所給付決定を行ったときは、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第6号)により通所給付決定保護者に通知するとともに、通所受給者証(様式第7号)を交付するものとする。

2 前項の場合において、医療型児童発達支援に係る通所給付決定を行ったときは、町長は、通所受給者証に加えて、肢体不自由児通所医療受給者証(様式第8号)を交付するものとする。

3 町長は、前条第1項の申請に対し、通所給付決定を行わないときは、却下決定通知書(様式第9号)により当該申請者に通知するものとする。

(通所給付決定の変更の申請)

第6条 省令第18条の21第1項に規定する通所給付決定の変更の申請は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第10号)によるものとする。

(通所給付決定の変更決定の通知等)

第7条 省令第18条の22第1項に規定する通知は、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第11号)によるものとする。

2 町長は、前条の申請に対し、通所給付決定の変更を行わないときは、変更申請却下決定通知書(様式第12号)により当該申請者に通知するものとする。

(通所給付決定の取消しの通知)

第8条 省令第18条の24第1項に規定する通所給付決定の取消しの通知は、通所給付決定取消通知書(様式第13号)によるものとする。

(契約内容の報告)

第9条 指定障害児通所支援事業者等は、通所給付決定保護者と障害児通所支援を利用するための契約を締結したとき、契約の変更をしたとき、又は障害児通所支援の提供を終了したときは、(児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援)契約内容(通所受給者証記載事項)報告書(様式第14号)により遅滞なく町長に報告するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第10条 通所給付決定保護者は、通所給付決定の有効期間内において、当該通所給付決定保護者の氏名、居住地及び連絡先又は当該通所給付決定に係る児童の氏名、居住地、連絡先及び保護者との続柄を変更したときは、申請内容変更届出書(様式第15号)に通所受給者証を添えて、町長に提出するものとする。

(通所受給者証の再交付の申請)

第11条 省令第18条の6第9項に規定する通所受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第16号)によるものとする。

(特例障害児通所給付費の支給の申請等)

第12条 省令第18条の5第1項に規定する特例障害児通所給付費の支給の申請は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第17号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、特例障害児通所給付費の支給の要否を決定し、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第18号)により当該申請者に通知するものとする。

(特例障害児通所給付費の額)

第13条 法第21条の5の4第2項に規定する特例障害児通所給付費の額は、同項に規定する基準の額とする。

(障害児通所給付費等の額の特例)

第14条 法第21条の5の11第1項に規定する障害児通所給付費又は同条第2項に規定する特例障害児通所給付費の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする通所給付決定保護者は、障害児通所給付費等利用者負担額減額・免除申請書(様式第19号)に通所受給者証及び町長が必要と認める書類等を添えて申請するものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、額の特例の適用の可否を決定し、障害児通所給付費等利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第20号)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により額の特例の適用を認めたときは、当該申請者に対し、障害児通所給付費等利用者負担額減額・免除認定証(様式第21号)を交付するものとする。

(障害児相談支援給付費の支給の申請等)

第15条 省令第25条の26の3第1項に規定する障害児相談支援給付費の支給の申請は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第22号)によるものとする。

2 省令第25条の26の3第1項に規定する申請をした者は、障害児相談支援を指定障害児相談事業所に依頼し、又は変更したときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第23号)に必要な書類等を添えて、町長に届け出るものとする。

3 町長は、省令第25条の26の3第1項に規定する申請があったときは、障害児相談支援給付費の支給の要否を決定し、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第24号)により当該申請者に通知するものとする。

(障害児相談支援給付費の支給の取消しの通知)

第16条 省令第25条の26の4第2項に規定する障害児相談支援給付費の支給の取消しの通知は、障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第25号)によるものとする。

(高額障害児通所給付費の支給の申請)

第17条 省令第18条の26第1項に規定する高額障害児通所給付費の支給の申請は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第26号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、高額障害児通所給付費の支給の要否を決定し、高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第27号)により当該申請者に通知するものとする。

(障害児通所支援及び障害福祉サービスに関する措置)

第18条 町長は、法第21条の6の規定により障害児通所支援又は障害福祉サービスの提供を委託するときは、障害児通所支援及び障害福祉サービス委託依頼書(様式第28号)を委託しようとする者に送付しなければならない。

2 前項の規定により依頼を受けた者は、当該依頼の受託の可否について町長に書面により通知しなければならない。

3 第1項の規定により依頼を受けた者は、当該依頼を受託しない場合は、前項の書面にその理由を記載しなければならない。

4 町長は、当該依頼者から受託する旨の通知を受けたときは、障害児通所支援及び障害福祉サービス提供決定通知書(様式第29号)を当該障害児の保護者に、障害児通所支援及び障害福祉サービス提供委託決定通知書(様式第30号)を当該依頼者に送付しなければならない。

(措置変更の通知)

第19条 町長は、障害児通所支援又は障害福祉サービスの措置をした障害児について、当該措置を変更することを決定したときは、障害児通所支援及び障害福祉サービス措置変更決定通知書(様式第31号)により当該障害児の保護者及び当該障害児通所支援又は障害福祉サービスの提供者(以下「障害児通所支援事業者等」という。)に通知しなければならない。

(措置の解除の通知)

第20条 町長は、法第21条の6の規定による措置を解除するときは、措置解除決定通知書(様式第32号)により当該障害児通所支援事業者等に通知しなければならない。

(費用の徴収等)

第21条 町長は、法第56条第2項の規定に基づき法第21条の6に規定する措置に要した費用の全部又は一部を当該措置に係る障害児の保護者又はその扶養義務者から徴収しなければならない。

2 前項に規定する費用の額は、平成18年11月17日付け障障発1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知による「やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて」に準じて算定した額とする。

(費用徴収額の変更)

第22条 町長は、災害その他のやむを得ない理由により前条第1項に規定する障害児の扶養義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、前条第2項により算定した費用徴収額を変更することができる。

2 前項の規定による費用徴収額の変更を受けようとする者は、費用徴収額変更申請書(様式第33号)を町長に提出しなければならない。

(費用の徴収額の決定通知書)

第23条 町長は、費用の徴収額を前2条の規定により決定又は変更したときは、費用徴収額決定(変更)通知書(様式第34号)により当該障害児の保護者又はその扶養義務者に通知しなければならない。

(その他)

第24条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日の前日までになされた改正前の南部町児童福祉法施行細則(以下「旧規則」という。)の規定による処分、手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。

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南部町児童福祉法施行細則

令和元年9月27日 規則第6号

(令和元年9月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和元年9月27日 規則第6号