○南部町行政改革推進本部設置要綱
令和元年6月18日
訓令第1号
(目的及び設置)
第1条 行政改革の推進を図るため、南部町行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 行財政改革のプログラムの策定及び実施に関すること。
(2) その他行政改革に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、南部町役場職員の管理職をもって組織する。
2 本部に本部長及び副本部長を置く。
3 本部長には町長、副本部長には教育長をもって充てる。
(専門部会)
第4条 本部長は、専門の事項を調査するため、次の専門部会を置くことができる。
(1) 組織機構部会
(2) 事務事業改善部会
(3) 財政部会
2 本部長は、専門部会に部会長、部会長代理及び部会員を置くことができる。
3 部会長は、専門部会に事務局若干名を置くことができる。
(会議)
第5条 会議は、全体会にて行い、専門部会を設置した場合は部会で行う。
2 全体会は本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
3 部会を設置した場合は部会長が必要に応じて招集し、部会長が議長となる。
(庶務)
第6条 本部の庶務は、企画課において処理する。
(補則)
第7条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は本部長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和6年9月11日訓令第27号)
この訓令は、公布の日から施行する。