○南部町行政改革推進本部設置要綱

令和元年6月18日

訓令第1号

(目的及び設置)

第1条 行政改革の推進を図るため、南部町行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 行財政改革のプログラムの策定及び実施に関すること。

(2) その他行政改革に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、南部町役場職員の管理職をもって組織する。

2 本部に本部長及び副本部長を置く。

3 本部長には町長、副本部長には教育長をもって充てる。

(専門部会)

第4条 専門の事項を調査するため、本部に次の専門部会を置く。

(1) 組織機構部会

(2) 事務事業改善部会

(3) 財政部会

2 専門部会に本部長が指名する部会長、部会長代理及び部会員を置く。

3 専門部会に部会長が指名する事務局若干名を置く。

(会議)

第5条 会議は、部会及び全体会において行う。

2 全体会は本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

3 部会は部会長が必要に応じて招集し、部会長が議長となる。

(庶務)

第6条 本部の庶務は、企画課において処理する。

(補則)

第7条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は本部長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

南部町行政改革推進本部設置要綱

令和元年6月18日 訓令第1号

(令和元年6月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
令和元年6月18日 訓令第1号