○南部町消防団員永年勤続報奨金交付要綱
平成31年4月1日
訓令第13号
(目的)
第1条 この訓令は、永年にわたり本町消防団員として勤務し、地域の防災・減災活動等に寄与した者に対し報奨金を支給し、消防団員として意識の高揚に資することを目的とする。
(報奨金の対象者)
第2条 報奨金の対象者は、本町消防団員として継続して31年以上勤務し、退職した者とする。
(報奨金の額)
第3条 報奨金の額は、団員として継続して勤務した年数から30年を除いた年数に10,000円を乗じて得た額とする。
(その他)
第4条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。