○南部町森林環境譲与税基金条例

令和元年6月25日

条例第2号

(設置)

第1条 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)に掲げる施策の実施に必要な経費の財源に充てるため、南部町森林環境譲与税基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金で積み立てる額は、予算で定めるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処分)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、南部町一般会計の歳入歳出予算に計上して、第1条に規定する経費に充て、又は基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、設置の目的のため必要があると認めたときは、これを処分することができる。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

南部町森林環境譲与税基金条例

令和元年6月25日 条例第2号

(令和元年6月25日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
令和元年6月25日 条例第2号