○南部町日中一時支援事業実施要綱
平成31年3月18日
訓令第9号
(目的)
第1条 この訓令は、障害者(児)(以下「障害者等」という。)の日中における活動の場を提供し、障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な負担軽減を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、南部町とする。
2 町長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等に委託することができる。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、障害者等であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 心身に障害を有する障害者で、自立支援給付における区分認定を受けているもの
(2) 心身に障害を有する障害児(発達障害児を含む。)で、当該事業用の区分判定を受け、区分認定を受けたもの
(利用の申請)
第4条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、日中一時支援事業利用者登録申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(利用登録の有効期限及び更新申請)
第6条 前条の規定による承認決定の有効期間は、承認を行った日から起算して、最初に到達する6月30日までとする。
2 利用者が認定期間満了後も引続き利用しようとするときは、有効期間満了日までの1月以内に第4条に規定する申請を行わなければならない。
(利用の変更及び廃止)
第7条 利用者又は利用者を保護する者は、次に掲げる事項に該当するに至ったときは、速やかに日中一時支援事業利用者登録変更(廃止)届(様式第4号)を町長に届け出なければならない。
(1) 利用者の住所等を変更したとき。
(2) 利用者の心身状況に大きな変化があったとき。
(3) 利用の中止をしようとするとき。
(1) この事業の対象者でなくなったとき。
(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けたとき。
(3) その他町長が利用を不適当と認めたとき。
(利用の方法)
第9条 利用者がこの事業を利用しようとするときは、決定通知書を事業所に提示し、事業所に直接依頼するものとする。
(利用日数)
第10条 1月あたり利用できる日数は、14日までとする。ただし町長が特に必要と認めた場合はこの限りではない。
(利用料)
第11条 利用者は、事業の利用に要する経費の100分の5の額(10円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てる。)を利用者負担金として事業所に支払うものとする。
(利用料の減免又は免除)
第12条 町長は、利用者及びその属する世帯が次のいずれかに該当するときは、前条に規定する利用料を減免することができる。
(1) 生活保護法(昭和24年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている世帯にあっては、利用料の全額を免除する。
(2) 世帯主及び世帯員の当該年度(4月から6月までの利用については前年度とする。)の町民税が非課税である世帯にあっては、利用料の5分の2に相当する金額(10円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てる。)を減免する。
2 事業者はサービスを提供した月の翌月10日までに町長に対し、当該月に係る委託料を一括して請求するものとする。
3 町長は、前項の請求の内容を確認のうえ、請求があった日から起算して30日以内に委託料を支払うものとする。
(遵守事項)
第14条 事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。
(その他)
第15条 この訓令に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第13条関係)
障害者 | 障害児 | |||||
区分 | 4時間未満 | 4時間以上8時間未満 | 8時間以上 | 4時間未満 | 4時間以上8時間未満 | 8時間以上 |
区分1 | 2,000円 | 3,000円 | 5,000円 | 2,000円 | 3,000円 | 5,000円 |
区分2 | 2,000円 | 3,000円 | 5,000円 | 3,000円 | 4,000円 | 6,000円 |
区分3 | 3,000円 | 4,000円 | 6,000円 | 4,000円 | 5,000円 | 7,000円 |
区分4 | 3,000円 | 4,000円 | 6,000円 | |||
区分5 | 4,000円 | 5,000円 | 7,000円 | |||
区分6 | 4,000円 | 5,000円 | 7,000円 | |||
送迎加算 | 利用者の心身の状況、介護を行う者又は障害児保護者の状況等からみて、送迎を行うことが必要と認められる利用者に対して送迎を行った場合は、片道につき500円を所定の金額に加算する。 |