○南部町地域生活支援拠点事業実施要綱

平成31年3月18日

訓令第6号

(目的)

第1条 この訓令は、障害者の高齢化・重度化や「親亡き後」を見据え、住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう様々な支援を切れ目なく提供できる仕組みを構築するため、地域支援のための拠点の整備並びに地域の事業所が機能を分担して面的な支援を行う体制等の整備を推進し障害者等の生活を地域全体で支えるサービス提供体制の整備を図るため必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「地域生活支援拠点」とは、「地域生活支援拠点等の整備促進について」(平成29年7月7日障障発0707第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)において示された「地域生活支援拠点事業等」のうち居住支援のための機能を備えた圏域内における複数の事業所による面的な体制をいう。

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、南部町とする。ただし、事業の一部を適正な事業運営ができると認められる社会福祉法人等に委託することができるものとする。

(事業の内容)

第4条 峡南圏域内の事業所が機能を分担し、面的な支援を行う体制を整備するものとする。整備にあたっては既存の機能を含め、次の機能を設けるものとする。

(1) 相談 緊急の支援が見込めない世帯を把握した上で、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に必要なサービスのコーディネート及び相談支援を行う機能

(2) 緊急時の受け入れ・対応 短期入所等を活用した緊急時の受け入れ体制及び医療機関への連絡等必要な対応を行う機能

(3) 体験の機会・場の提供 地域移行支援及び親元からの自立のために、グループホーム等の障害福祉サービスの利用並びに一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能

(4) 専門的人材の確保・養成 医療的なケアが必要な者及び行動障害を有する者並びに高齢化に伴い重度化した障害者に対して、専門的な対応を行うことができる体制の確保及び専門的な対応ができる人材の養成を行う機能

(5) 地域の体制づくり 地域のニーズに対応できるサービス提供体制の確保及び地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能

(地域生活支援拠点等の機能を担う事業所)

第5条 第4条に掲げる事業の機能を担う事業所は、当該事業所が定める運営規程に地域生活支援拠点等の機能を担う事業所である旨を規定し、所在地市町村に地域生活支援拠点等の機能を担う事業所としての届出書(別記様式)による届け出を行い、当該所在地市町村の受理をもって、地域生活支援拠点等を担う事業所となることができる。

2 地域生活支援拠点等の機能を担う事業所は、地域生活支援拠点等に係る報酬の算定が可能となる。その場合、趣旨や担う役割を理解し、適切な運用を図るように留意する。

3 地域生活支援拠点等の機能を担う事業所は、実施した事業内容を記録し、5年間保存し、実施主体等から求めがあった場合は提出しなければならない。

(遵守事項)

第6条 事業所はサービス提供時に事故が発生した場合は、直ちに必要な処置を講じ、町長及び家族等に連絡を行わなければならない。

2 事業所は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

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南部町地域生活支援拠点事業実施要綱

平成31年3月18日 訓令第6号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成31年3月18日 訓令第6号