○南部町障害者等安心生活支援事業実施要綱
平成31年3月18日
訓令第5号
(目的)
第1条 この訓令は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)が同居家族等の急な疾病その他の理由により、在宅生活が一時的に困難となった場合に、当該障害者等を緊急的に援助、保護等ができる居室を確保することにより、障害者等及び同居家族等の福祉の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令は、地域生活支援拠点等の整備促進について(平成29年7月7日障障発0707号第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)において示された「地域生活支援拠点等」のうち、緊急時の受入・対応の機能を担うものであり、次の各号のいずれかの事由に該当するものを適用する。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)の規定による障害支援区分の認定を受けていない者
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)に基づく加算の算定が困難であると認められる事業所において事業を利用する者
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生労働省発児第156号厚生事務次官通知)の規定により療育手帳の交付を受けている者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者又は自立支援医療受給者証(精神通院)の交付を受けている者
エ 発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に規定する者
オ 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者総合支援法施行令第1条で定めるものによる障害の程度が継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける程度の者
カ その他、支援の必要があると町長が特に認めた者
(2) 「同居家族等」とは、次に該当する者とする。
ア 障害者本人と同居している者であって、かつ、当該障害者の介護を行っている者
イ その他、町長が特に認めた者
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、南部町とする。ただし、事業の一部を適正な事業運営ができると認められる社会福祉法人等に委託することができるものとする。
(事業内容)
第4条 事業の内容は、障害者総合支援法第5条第2項に規定する居宅介護又は同法第5条第8項に規定する短期入所を実施する事業所(以下「事業所」という。)において、介護等の援助又は居室を確保し、緊急時にこれを提供するものとする。この場合において、当該事業所を確保することが困難と町長が認める場合は、社会福祉法人等であって、当該事業所に準じた人員又は設備等が配置されている場合にこれを提供することができる。
(対象者)
第5条 事業の対象者は、町内に居住する障害者等で、次の各号のいずれかに掲げる理由により緊急的に支援の必要があると判断される者とする。ただし、介護保険法等その他の施策の対象となる者は除くものとする。
(1) 障害者等の家族等が急な疾病等により、介護する者がいない場合
(2) 障害者等の家族等が事故、葬祭、出産等により、介護することができない場合
(事業に係る経費)
第7条 事業に係る経費は別表のとおりとし、当該事業における全ての種類の支援の経費とする。
(1) 施設等における短期入所支援
(2) 事業所等による宿泊を伴わない支援
(3) 事業所等職員による居宅介護支援
(利用料)
第8条 申請者にはこの事業に要する利用料は発生しない。ただし前条各号に定める支援の経費を除く食事代及び光熱水費については、利用した施設の定める金額に従って町が負担する。
(支払等)
第9条 第3条の規定により事業を委託する場合は、町はこの事業に要した全ての経費を事業所に支払うものとする。
3 町長は、前項の請求があった日から30日以内に内容を確認のうえ費用を支払うものとする。
(利用の上限)
第10条 第4条の規定による利用期間は、1回につき72時間以内とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(遵守事項)
第11条 第4条に規定する事業者(以下「事業者」という。)は、サービス提供時に事故が発生した場合は、直ちに必要な処置を講じ、町長及び家族等に連絡を行わなければならない。
2 事業者は正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。
(契約)
第12条 町長は、第4条に定める基準に基づき、適当と認める事業者と事業に関する協定書を締結するものとする。
(その他)
第13条 この訓令に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
利用料 | |
第7条に定めるすべての種類の支援の日額 | 11,560円 |
1 利用開始時刻から午前0時までを1日として扱う。