○南部町ふるさと納税推進事業実施要綱

平成31年3月18日

訓令第4号

(目的)

第1条 この訓令は、南部町に対する地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2及び第314条の7に規定する寄附(以下「ふるさと納税」という。)の納付及び取扱等について、必要な事項を定めるとともに、本町を応援したいという個人、法人又は団体からの寄附金(以下「寄附金」という。)を財源とした未来へ向けたまちづくりに関する事業の推進に資することを目的とする。

(寄附金の使途)

第2条 寄附金を財源として実施する事業は、次のとおりとする。

(1) 子育て支援に関する事業

(2) 教育の振興に関する事業

(3) 健康福祉の充実に関する事業

(4) 観光の振興に関する事業

(5) 農林産業の振興に関する事業

(6) スポーツ・文化振興に関する事業

(7) その他町長が必要と認める事業

2 ふるさと納税をしようとする者(以下「寄附申出者」という。)は、寄附金の使途を前項各号に掲げる事業のうちから指定し、寄附することができる。

3 前項の規定による事業の指定がないときは、諸般の事情を勘案して、町長が事業を指定するものとする。

(寄附金の管理運用)

第3条 寄附金は、前条第1項各号の事業に必要な財源として充てるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、必要があると認めるときは、前条第1項の各事業に関連する基金に積立てることができる。

(寄附金の申出)

第4条 寄附申出者は、南部町ふるさと納税寄附申出書(様式第1号)により町長に申し出るものとする。ただし、町と収納委託契約を締結した者のインターネットサイトを経由した申込みの場合はこの限りでない。

(寄附金の納入方法)

第5条 寄附金の納入方法は、次のいずれかの方法とする。

(1) 納付書による納入

(2) 現金書留による納入

(3) 払込取扱票による納入

(4) 町の指定口座へ振込みによる納入

(5) インターネットを経由したクレジットカード払いによる納入

2 町長は、前項の規定による寄附金の受領を確認したときは、南部町ふるさと納税寄附金受領証明書(様式第2号)を寄附者(寄附を納入した寄附申出者をいう。以下同じ。)に送付するものとする。

(寄附者に対する対応)

第6条 町長は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する寄附者に対し、返礼品等を贈呈するものとする。ただし、寄附者が返礼品等の贈呈を希望しない場合は、この限りでない。

(1) ふるさと納税の額が1回につき5,000円以上の者

(2) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づく町の住民基本台帳に記録されていない者

(3) 法人その他の団体以外の者

(返礼品等)

第7条 返礼品等は、本町の魅力を伝えられるもの、町のPRにつながるもの等で、町内事業者が自ら製造、加工、採取、栽培、サービスの提供をしているもの。若しくは町内事業者が自らの商品として販売するものとする。

(返礼品等の贈呈)

第8条 町長は、返礼品等の贈呈の対象者から返礼品等の申込みがあったときは、寄附された金額の100分の30に相当する額の範囲内において返礼品等を贈呈するものとする。

2 前項の返礼品等の贈呈は、町長が依頼する個人、法人又は団体その他の事業者(以下「協賛事業者」という。)から対象寄附者に直接送付するものとする。

3 協賛事業者は、前項の返礼品等の送付をしたときは、送付したことが確認できる書類を添付して町長に報告するとともに、返礼品等に係る代金及び送料を町長に請求するものとする。

4 町長は、ふるさと納税の効率的な運営を図るため、前2項に係る協賛事業者の事務を町長が別に定める事業者に委託することができる。

5 町長は、前項の報告及び請求があったときは、その内容を確認し、返礼品等の代金及び送料を支払うものとする。

(収納事務の委託)

第9条 町長は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定により、私人に第5条第1項に規定する寄附金の納入方法による収納に係る事務を委託することができる。

2 前項の収納に係る事務の委託は、南部町財務規則(平成15年南部町規則第31号)第50条の規定によるものとする。

(受託者等の義務)

第10条 前条の規定により寄附金の収納の委託を受けた者及び寄附金の指定納付受託者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項の指定納付受託者をいう。以下「受託者等」という。)は、寄附金に係る収納事務を遂行するに当たり、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守し、かつ、知り得た情報を他の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。委託期間の満了後又は委託契約の解除若しくは解約後についても同様とする。

2 受託者等は、寄附金に係る収納事務の実施により事故が発生したときは、直ちに町長に報告するとともに、必要な措置を講じなければならない。

3 受託者等は、収納した寄附金に係る記録等の証拠書類を整理し、当該寄附金を収納した日の属する年度の翌年度の初日から起算して、5年間保管しなければならない。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、ふるさと納税の推進に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月1日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の南部町ふるさと納税推進事業実施要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年12月17日訓令第30号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正後の第10条の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(令和4年12月19日訓令第42号)

この訓令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

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南部町ふるさと納税推進事業実施要綱

平成31年3月18日 訓令第4号

(令和5年4月1日施行)