○南部町空き家等対策会議設置要綱
平成31年3月18日
訓令第3号
(設置)
第1条 南部町空家等対策計画及び空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。(以下「特別措置法」という。))の実施に関し、関係所管課間の連絡調整を図り、かつ効率的な事務を進めるため、庁内に南部町空き家等対策会議(以下「対策会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 対策会議は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 南部町空き家対策に関すること。
(2) 特定空家等の判定に関すること。
(3) 特別措置法の周知及び実施に関すること。
(組織)
第3条 対策会議は、会長、副会長及び会員をもって組織する。
2 会長は、総務課長をもって充てる。
3 副会長は、企画課長をもって充てる。
4 会員は、交通防災課、財政課、建設課、水道環境課、税務課及び学校教育課の長をもって充てる。
5 会長は、必要があると認めるときは、構成員以外の者に出席を求めることができる。
(会長及び副会長)
第4条 会長は、対策会議を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 対策会議は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。
(庶務)
第6条 対策会議の庶務は、企画課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、対策会議の運営等に関し必要な事項は、対策会議での協議により定める。
附則
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。