○南部町高齢者肺炎球菌予防接種事業実施要綱

平成31年3月18日

訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定に基づき、町が実施する高齢者肺炎球菌予防接種事業に関して、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 町は、事業の実施主体としてその責任のもとに当該事業を実施する。

(対象者)

第3条 対象者は、本町内に居住し、かつ本町の住民基本台帳に記載されている者であって、次に掲げる者とする。

(1) 接種日の年齢が65歳の者

(2) 接種日の年齢が60歳以上65歳未満の者であって、心臓、じん臓若しくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有する者として厚生労働省令に定められたもの

(公費負担及び個人負担金)

第4条 予防接種料金のうち公費負担金の限度額は4,000円とし、残金を個人負担金として接種時に医療機関に支払うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護者に対しては、予防接種費用の全額を助成するものとする。

3 公費負担については、月ごとに一括して医療機関が町に請求し、町は請求のあった日から30日以内に支払うものとする。

(期間)

第5条 高齢者肺炎球菌の接種期間は、町長の定める期間とする。

(予防接種の場所)

第6条 予防接種は、委託契約医療機関(予防接種に係る業務について町と委託契約を締結した医療機関をいう。)において受けることができる。

(健康被害発生時の報告及び救済)

第7条 委託医療機関は、予防接種に起因すると思われる健康被害が生じたときは、国の定める予防接種後副反応報告書(「定期の予防接種等による副反応の報告等の取扱いについて」平成26年7月16日付け健発0716第29号、薬食発第0716第6号厚生労働省健康局長、医薬食品局長連名通知)により、速やかに町長に報告するものとする。

2 予防接種によって生じた健康被害については、予防接種法に基づき、公費による救済を行うものとする。

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか、予防接種の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

南部町高齢者肺炎球菌予防接種事業実施要綱

平成31年3月18日 訓令第2号

(平成31年4月1日施行)