○南部町子ども任意予防接種費用助成事業実施要綱

平成31年3月18日

訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、疾病の発生及びまん延を予防するため、任意の予防接種(以下「任意予防接種」という。)に要する費用の一部を助成することで経済的な負担を軽減し、予防接種を受けやすい環境を整え町民の健康増進に寄与することを目的とする。

(対象となる予防接種)

第2条 この事業の対象となる予防接種は、次のとおりとする。

(1) おたふくかぜ

(2) 季節性インフルエンザ

(3) B型肝炎ウイルス

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、予防接種を受ける日において本町の住民基本台帳に登録されている0歳から15歳までの者及び15歳に達する日以降の最初の3月31日までにある者とする。

(助成対象者、助成回数及び助成額)

第4条 この訓令による助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、前条に規定する対象者の保護者で、予防接種料を負担した者とする。また、助成回数は1年度中に1人2回までとし、1回の上限額は2,000円とする。

2 前項の規定にかかわらず、予防接種料の額が助成額に満たないときは、当該予防接種料の額とする。

(助成金の交付申請及び決定)

第5条 助成対象者は、任意の予防接種を受けた日の属する年度の末日までに、南部町子ども任意予防接種費用助成申請書(別記様式。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認められる場合は、予防接種を受けた日の属する年度の翌年度末日までに提出するものとする。

(1) 任意予防接種を受けたことを示す領収書

(2) 母子手帳又は任意予防接種を受けたことを証する書類の写し

2 町長は、前項の申請書を受けた場合において適当と認めるときは、助成を決定し、速やかに申請者が指定する口座に振り込むものとする。

3 前項の当該口座への振り込みをもって助成決定通知とする。

(助成金の返還)

第6条 町長は、虚偽その他の不正な手段により助成を受けたことが確認できたときは、その者に対し助成金の全額又は一部を返還させることができる。

(健康被害)

第7条 任意予防接種による副反応その他の健康被害については、町は一切その責任を負わない。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日訓令第12号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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南部町子ども任意予防接種費用助成事業実施要綱

平成31年3月18日 訓令第1号

(令和4年4月1日施行)