○南部町身体障害者用自動車改造助成事業実施要綱

平成30年12月18日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 この訓令は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第9号に規定する自動車を自ら運転することができるようにするため、自動車を改造した重度身体障害者に対し、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内において助成金を交付するものとする。

(対象者)

第2条 助成の対象者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 本町に住所を有する者で、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、障害の程度が次の各号のいずれかに該当するもの

 上肢又は体幹機能の障害程度が1級から3級までのいずれかの級に属する者

 下肢又は移動機能の障害程度が1級から4級までのいずれかの級に属する者

(2) 就労等に伴い、自ら所有し、運転する自動車の操向装置及び駆動装置等の一部を改造する必要がある者

(3) 前年の所得税課税所得額(各種所得控除後の額)が改造助成を行う月の属する年の特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第26条の2に規定する特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者

(対象自動車)

第3条 前条第2号に規定する自動車は、次に掲げるものとする。

(1) 複数の自動車を所有する場合は、そのうちの1台の自動車

(2) 自動車の更新については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表第1に定める耐用年数(総排気量0.66リットル未満4年、0.66リットル以上6年)を経過した自動車とし、起算日は当該自動車の新車登録日とする。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。

(対象経費及び助成金の額)

第4条 助成の対象となる経費は、操向装置及び駆動装置の改造に要する経費とし、助成額は10万円を限度とする。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、当該自動車を改造する前に身体障害者用自動車改造費助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。

(交付決定)

第6条 町長は、前条による申請書を受理したときは、その内容を審査の上、身体障害者用自動車改造費助成金交付決定通知書(様式第2号)又は身体障害者用自動車改造費助成金交付却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 交付の決定を受けた者は、改造完了後に施行業者の領収書及び完成写真を添付し、身体障害者用自動車改造費助成金請求書(様式第4号。以下「請求書」という。)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の請求書を受理したときは、所定の改造が行われたことを確認し、助成金を支払うものとする。

(交付決定の取消し)

第7条 町長は、交付の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付の決定を取り消すことができる。

(1) 偽りの申請その他不正の手段により交付の決定を受けたとき。

(2) 資金を目的外に使用したとき。

(資金の返還)

第8条 町長は、前条の規定により交付の決定を取り消したときは、支払った助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成31年1月1日から施行する。

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南部町身体障害者用自動車改造助成事業実施要綱

平成30年12月18日 訓令第14号

(平成31年1月1日施行)