○南部町環境施設整備等基金条例

平成30年12月18日

条例第18号

(設置)

第1条 環境施設(以下「施設」という。)の整備等を円滑に進めるため、南部町環境施設整備等基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金で積み立てる額は、予算で定めるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処分)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、南部町一般会計の歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、施設の整備等を行う事業に係る経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関して必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(南部町ごみ処理施設等整備基金条例の廃止)

2 南部町ごみ処理施設等整備基金条例(平成15年南部町条例第78号)は、廃止する。

南部町環境施設整備等基金条例

平成30年12月18日 条例第18号

(平成30年12月18日施行)