○南部町ちょっくりボランティア事業実施要綱

平成30年4月1日

訓令第12号

(目的)

第1条 この訓令は、急速な少子・高齢化社会の到来と家庭機能の変化等により、一人暮らしの高齢者や高齢者世帯が増え続けている中、住み慣れた南部町でいつまでも安心して笑顔で暮らせるために、日常生活の困りごとを地域全体で助け合う、住民参加型によるボランティア事業を推進し、高齢者に優しい町の実現のために必要な事項を定めることを目的とする。

(名称)

第2条 この事業は、「南部町ちょっくりボランティア」という。

(定義)

第3条 この訓令において、「会員」とは、この事業に登録している者をいう。

(実施主体)

第4条 この事業の実施主体は、南部町とする。ただし、町は、社会福祉法人南部町社会福祉協議会又は事業運営が確保できると認められるその他の団体(以下「南部町社協等」という。)に委託することができる。

(コーディネーターの配置)

第5条 この事業を広く地域住民に周知すると共に、会員の募集及び会員相互の連絡調整を行い、事業の円滑な推進を図るためコーディネーターを配置する。

(会員の種類)

第6条 この事業の目的に賛同して加入する会員を次の区分により登録する。

(1) 利用会員

①南部町に在住し、要支援1及び要支援2の者

②南部町に在住し、一人暮らしの高齢者

③南部町に在住し、高齢者のみの世帯に属する者

④その他、町が特に必要と認める者

(2) 協力会員

①この事業の目的に賛同し、南部町社協等の依頼に基づいて、ボランティア活動が行える、町内在住者又は、町内に勤務している成人者

(登録申込み)

第7条 前条の規定により、会員登録を受けようとする者は、登録(変更)申込書(様式第1号第2号)により、町長に申し込まなければならない。また、登録事項に変更があった場合も同様とする。

(資格の喪失)

第8条 会員は次の各号のいずれかに該当した場合は会員資格を喪失する。

(1) 登録を辞退する申し出があった場合

(2) 会員が本事業の目的に反し、相手方の身体・財産・信用等を傷つけ、又は、著しい不信行為により事業の継続がしがたい重大な過失が認められた場合

(協力会員の活動内容等)

第9条 協力会員の活動(以下「サービス」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 家事援助サービス

①ゴミの分別・ゴミ出し

②電球の交換や灯油の補給など

③買い物代行

④住宅内外の掃除

⑤庭の草取り

⑥洗濯

(2) 生活援助サービス

①通知や手紙を読む

②書類の記入や手続き

③話し相手

④短時間の留守番

⑤散歩・通院等への付き添い(ただし、公共交通機関等を利用すること)

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるサービス

2 サービスの提供は、原則として平日午前9時から午後5時までの間とし、サービス時間は、概ね1時間以内とする。

(サービス利用の申込)

第10条 サービス利用の申込は、平日午前9時から午後5時までとし、利用希望日の3日前までに申請するものとする。ただし、急を要する場合はこの限りでない。

(サービスの取消し)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、サービスを取り消すことができるものとする。

(1) 利用会員がそのサービスの必要性を失った場合

(2) 本訓令に著しく反すると認められる場合

2 利用会員は、前項第1号に該当した場合は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

3 町長は、第1項第2号によりサービスの取消しをしようとするときは、必要に応じて実態調査をすることができる。

(サービス料金及び支払い方法)

第12条 サービス料金は、利用会員があらかじめ町が発行するチケットを、南部町社協等で事前に購入し、サービスの提供を受けたとき、サービス時間によりチケットにより協力会員へ支払うものとする。

2 前項に規定するサービス時間は、利用会員宅等指定場所到着からサービス終了までとする。

3 サービス時間は、1枚あたり30分とし、その価格は300円とする。

(チケットの譲渡の禁止)

第13条 前条第1項に定めるチケットについては、これを他人に譲渡してはならない。

(チケットの引換)

第14条 利用会員は、チケットを紛失し、汚損し、又は破損したときは、サービスチケット再交付申請書(様式第3号)に汚損し、又は破損したチケットを添えて町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定により届け出があったときは、チケットを再交付することができる。

3 未使用のチケットは、南部町社協等において換金することができる。

(協力会員の義務)

第15条 協力会員は、次に掲げる義務を負うものとする。

(1) サービス提供中に知り得た個人情報を他に漏らしてはならないこと。

(2) サービス提供中、当該利用会員に異常が認められたときは、南部町社協等に報告し必要に応じ関係機関に連絡しなければならないこと。

(3) サービス提供中は、事故防止に努めなければならないこと。

(4) 協力会員は、サービス報告書(様式第4号)にサービス内容を記載し、利用会員より受領したチケットを添えて、原則1ヶ月に1回、若しくは、町長が求めたときは、これを町長に提出すること。

(5) サービス報告書に基づき、サービス料金を受領すること。

(協力会員の活動制限)

第16条 協力会員は、サービス中に次の行為をしてはならない。

(1) 物品の斡旋、販売、金銭の賃借、物品を受ける行為

(2) 宗教・政治信条等の行為

(事故と補償)

第17条 不測の事故等による利用会員、協力会員及び第三者に対する補償は、次のとおりとする。

(1) 町長は、「福祉サービス総合補償」に加入し、その補償の範囲内で補償するものとする。

(2) 会員がサービスに使用する私用自動車は、あらかじめ任意保険に加入した場合に限り、使用することを認めることができるものとする。

(3) 車両事故により第三者に対して与えた損害は、それぞれの車両で加入している保険の範囲内での補償とするものとする。

(4) サービス提供中の事故については、速やかに事故報告書(様式第5号)を町長に提出し、その指示を受けるものとするものとする。

(調整会議の開催)

第18条 町長は、事業を円滑に実施するために、必要に応じ協力会員及び関係機関と調整会議を開催する。

(委託料の支払)

第19条 町長は、南部町社協等に対し、別途締結する契約に基づき委託料を支払うものとする。

(事務局)

第20条 事務局は、南部町社協等受託団体の事務所に置くものとする。

2 事務局は、次のことを行う。

(1) 会員の連絡調整に関すること。

(2) 情報収集・情報提供に関すること。

(3) 会計に関すること。

(その他)

第21条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定めるものとする。

この訓令は、平成30年4月1日より施行する。

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南部町ちょっくりボランティア事業実施要綱

平成30年4月1日 訓令第12号

(平成30年4月1日施行)